特許、発明、考案等の取扱い
特許法35条の2では、「職務発明」でないものはあらかじめ企業のものとすること(予約継承及び専用実施権の設定)を無効としています。ただし、通常実施権の設定について、あらかじめ継承の定めをすることは可能です。この場合は、相当な対価の支払いが必要となります。
職務発明
職務発明とは、企業の業務の一環として完成された発明や、大学での研究成果として完成された発明のことをいいます。特許庁に出願される発明のほとんどが職務発明です。
従業員の発明のうち、その発明が「使用者の業務範囲に属し、かつ、発明をするに至った行為が当該従業員の現在または過去の職務に属すること」が職務発明の要件となる。(特許法35条)使用者が契約または勤務規定その他の定めをすることにより、従業員の発明による特許を受ける権利(若しくは特許権)を従業員から使用者に当然に承継させることが、特許法において認められています。
・法定通常実施権を取得します。
無償で特許の実施が可能です。ただし、独占的に使用することはできません。
・就業規則等により予約継承及び専用実施権の設定が可能です。
ただし、従業員は発明から「相当の対価」の支払を受ける権利があります。その発明により使用者が受けるべき利益の額及び発明についての使用者と従業員(発明者)の貢献度を考慮して定めなければならない。
(1) 就業規則に職務発明についての予約承継の規定(職務発明に対する社内制度の確立)と正当な対価の支払を定めておく。
(2) 従業員に対する適性妥当な対価(「相当の対価」)支払いシステムを作る。 合理的根拠・判断要素に基づいた算出法や算定額の平均値を割り出す。
著作権の帰属
著作権は、特許権などの産業に有用なものに対する権利と異なり、文化的な財産に対する権利であって、映画、CD、小説などに多く存在します。
会社の業務として製作されたものの著作権は、作成時の契約や就業規則などに特段の定めがない限り、次の要件を満たせば、その会社のものとなります。
(1) 会社としての発意に基づき会社の業務に従事する者が職務上作成する著作物
(2) その法人等が自己の著作の名義の下に公表するもの
ただし、プログラムに関する著作権は、他よりも要件を緩和し、① の要件を満たせばその会社に権利が帰属する。 著作権法第2条1、2項
著作権についても、職務上のものは職務著作であるなどの職務著作となるべき要件の明記は必要となるでしょう。
特許と知的財産(所有)権は、知的活動によって生じた無形の財産権であるが、特許=知的財産(所有)権ではない。 知的財産(所有)権は、「文芸、美術、学術」等を保護する著作権と、「産業に役立つ技術的な意匠、商標」を保護する産業所有権とに大別される。
産業所有権
・特許・実用新案・・・技術的な発明、考案を保護する。
・意匠・・・・・・・・産業上のデザインを保護する。
・商標・・・・・・・・商品・サービスのネーミングやマークを保護する。
知的財産(所有)権
・特許権
発明をした人に対して、その技術を公開してもらい、その代償として、一定の期間一 定の条件でその技術に対して独占権を与えられる。
・実用新案権
「物品の形状、構造又は組合せ」に係る考案を保護するもので、特許ほどではない小発明を保護される。
・意匠権
工業的に利用可能な物品の形状や模様、色彩などのデザインを保護するもので、そのデザインに関して製造・販売する独占権を与えられる。
・商標権
商品やサービスに関してつけられている名称やマークを保護されるもの。自己の商品と他者の商品を区別するためにつけられるものが商標。
・著作権
著作物に発生する権利で、それを創作した人に権利が与えられる。
就業規則に知的財産権(所有)権について定めておきます。
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