非常時払い

 非常時払いは、賃金を唯一の生活の源とする労働者に非常の事態が起き、特別な出費がかさむようなときには例外的に賃金の繰上げ払を保障する旨で設けられた規定です(労働基準法第25条)。

命令で定める非常の場合とは

(1) 労働者の収入によって生計を維持する者が、出産し、疾病にかかり、又は災害を受けた場合
(2) 労働者又はその収入によって生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合
(3) 労働者又はその収入によって生計を維持する者がやむを得ない事由により、1週間以上にわたって帰郷する場合

 ただし、あくまでも既往の労働に対する賃金部分に限ります。疾病・災害は業務上の疾病・負傷であっても、業務外であっても差し支えありません。

 

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