視神経萎縮
中枢神経のひとつである視神経は障害を受けると回復しませんし、再生し元に戻ることもありません。様々な原因で視神経や視神経を出している細胞、つまり網膜神経節細胞に障害が長期に起こりますと、視神経と神経節細胞は萎縮して視神経乳頭の色調が蒼白化していきます。視神経萎縮は、網膜神経節細胞とその軸索である視神経が変性し脱落した状態の総称です。
眼底検査では眼球の裏側で視神経障害が起こり、視神経を脳へ向かう流れに逆行して変性を生じるグリア(神経をサポートしている細胞)の増殖を伴わない単性萎縮、乳頭が腫れた後にグリアが増殖して生じる炎性萎縮、視神経がアポトーシス(細胞の自然死で跡形も無くなる)を生じて視神経の入り口乳頭が大きくへこむ緑内障性視神経萎縮に分けられます。
視神経がつながっている外側膝状体から大脳皮質の神経が障害されても、視神経萎縮は目立つことはありません。
治療と管理
視神経萎縮自体を治す治療は難しいので早期に発見し進行を食い止めることが必須です。重要なことは、頭蓋内腫瘍など生命を左右する原因となる病気が隠れていないかを早急に調べ、それを取り除くことで萎縮の進行を防ぐことにあります。
網膜色素変性症や視神経萎縮(幼少時から視力低下がみられるもの)など、一部の病気については、障害年金の審査で先天性(生まれつきのもの)とされる可能性があります。たとえば、初診日は厚生年金加入中にあったとしても、審査で先天性と判断されれば、初診日は誕生日とされてしまいます。小さい頃は近視でも、夜盲、視野低下といったこの病気特有の症状は大人(厚生年金加入中)になってから生じたといった場合は、夜盲・視野低下は幼少時にはみられなかったことをきちんと訴えておくことが大切です。
幼少時から視力が低下していたからといって必ずしも先天性となるわけではありません。障害年金では、「近視」と「黄斑部変性、視神経萎縮」などの病気は、原則として因果関係がないものとして扱われるからです。
眼球萎縮などの視神経萎縮で障害年金を申請する場合には、「視力」と「視野」の両方ともに低下しているケースが多くみられます。「視力」「視野」の両方ともに減じている場合は、障害年金の併合認定の可能性がありますので、過不足のない診断書を医師に作成してもらうことが大切となります。
眼球萎縮などの視神経萎縮は、その病気の原因によって揃える書類が変わってきます。病因が先天的なものである場合は、初診日証明(受診状況等証明書)のほかに「眼の病気用」というアンケートの提出が必要です。
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