受診状況等証明書が添付出来ない申立書

 初診の病院で「受診状況等証明書」が取れない場合は、次の医療機関で証明を受けますが、それととともに初診の病院についての「受診状況等証明書が添付できない申立書」を整備してください。

受診状況等証明書が添付できない申立書(PDF)

 初診の病院で「受診状況等証明書」がない場合、2番目以降の受診医療機関の医証などの提出された様々な資料や、傷病の性質に関する医学的判断等を総合的に勘案して、請求者申立てによる初診日が正しいと合理的に推定できる場合は、請求者申立ての初診日を認めることができる。これは、初診と次の医療機関が同一月のような場合である。

 初診日に受診した医療機関による初診日の証明が得られない場合においては、第三者証明「初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)」(PDF)を整備いただいて、初診日を合理的に推定するための参考資料とすることとしております。

障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱い

初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)(PDF)

初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)を記入される方へ(PDF)

 第三者証明には、例えば、次のような事項についてできるだけ詳しく記載を求めております。

 ・発病から初診日までの症状の経過

 ・初診日頃における日常生活上の支障度合い

 ・医療機関の受診契機

 ・医師からの療養の指示など受診時の状況

 ・初診日頃の受診状況を知り得た状況 など

 請求者の民法上の三親等以内の親族による第三者証明は認めないこととする。

 原則として二人の第三者証明があることが、第三者証明を初診日推定の参考資料とするために必要である。ただし、請求者が複数の第三者証明を得られない場合には、一人の第三者証明であっても、医療機関の受診にいたる経過や医療機関におけるやりとりなどが具体的に示されていて、相当程度信憑性が高いと認められるものであれば、第三者証明として認めることができる。

 

20歳前に初診日がある場合

 初診日の医証が得られない場合でも、請求者が20歳前に発病し、医療機関で診療を受けていたことを明らかにする第三者証明により、請求者申立ての初診日を認めることができる。

 20歳前に初診日がある障害基礎年金については、給付内容が単一であり、請求者が少なくとも20歳より前に、医療機関で請求傷病での診療を受けていたことが明らかであると確認できればよいことから、初診日を証明する書類が第三者証明のみの場合であっても、第三者証明の内容を総合的に勘案して、請求者申立ての初診日を認めることができるのである。

 ただし、できる限り初診日を証明する客観的資料を集めるようにしてください。

 

20歳以降に初診日がある場合

 20歳以降の初診日については、初診日がどの年金制度に加入していた時期かによって給付内容が大きく異なることも踏まえ、適切に初診日を特定する必要があることから、第三者証明とともに、初診日について参考となる他の資料の提出を求めている。可能な範囲で、請求者申立ての初診日について参考となる資料の提出を幅広く求めている。第三者証明と他の資料の整合性等を確認の上、障害年金を請求する者が申し立てた初診日を初診日として認めることとしている。

 第三者証明の内容に疑義が生じる場合や第三者が実在するかどうかについて疑義が生じる場合は、必要に応じて第三者に対して電話等で確認を行うこととしている。

 参考となる他の資料としては、診察券や入院記録などの初診日について客観性が認められる資料が必要である。

 医療機関が作成した資料であっても、請求者の申立てによる初診日等を記載した資料は不適当のようです。

 そして、発病日および初診日を確認する為の客観的資料として、次の書類などが残っていれば、併せて写しを「受診状況等証明書が添付できない理由書」に添付してください。

・身体障害者手帳   

  交付日、傷病名から初診(発病日)が確認できるもの  

  あるいは  身体障害者手帳の交付時の診断書の写し(障害者手帳の交付時期がわかるもの)

・交通事故証明  労災の事故証明   

  事故による受傷で事故日が確認できるもの

・事業所・学校での健康診断の記録   

  健康診断により異常が発見され、療養に関する指示を受けたもの

  就職時に事業主に提出した診断書、人間ドックの結果  など

 健康診断を受けた日(健診日)は初診日として取り扱わないこととするが、初めて治療目的で医療機関を受診した日の医証が得られない場合、医学的見地からただちに治療が必要と認められる健診結果である場合については、請求者から健診日を初診日とするよう申立てがあれば、健診日を初診日とし、健診日を証明する資料(人間ドックの結果など)を求めた上で、初診日を認めることとしている。

・インフォームドコンセントによる医療情報サマリーサマリー   

 入院、外来患者の診療治療経過を記したカルテの要約のことをいう。入院時の申し送り、担当医変更等の際も作成されます。

・当時の診察券・治療費や薬の領収証   診察受付簿・入院記録簿

 診察券や医療機関が管理する入院記録等により確認された初診日及び受診した診療科について、請求傷病での受診である可能性が高いと判断できる診療科(精神科など)である場合には、それらの参考資料により初診日を認めることができる。また、診察券や入院記録等だけでは、請求傷病での受診である可能性が高いと判断できない診療科(内科など)の場合であっても、診察券や入院記録等で初診日及び受診した診療科が確認できたときは、請求者申立ての初診日について参考となる他の資料とあわせて初診日を認めることができる。

・健康保険の療養給付記録の写し ・継続療養証明書の写し

 

医療従事者による第三者証明による初診日の確認

 初診日頃に請求者が受診した医療機関の担当医師、看護師その他の医療従事者による第三者証明の場合、初診日頃の請求者による医療機関の受診状況を直接的に見て認識していることから、医証と同等の資料として、請求者申立ての初診日について参考となる他の資料がなくとも、当該第三者証明のみでは初診日を認めることができるようです。

 医療従事者であっても、初診日頃の受診状況を直接把握できない場合の第三者証明は認められない。

 

 資料により初診日のある年月までは特定できるが日付が特定されない場合には、保険料の納付要件を認定する時点や遺族年金における死亡日の取扱い等を踏まえ、当該月の末日を初診日としている。ただし、当該月に異なる年金制度(国民年金と厚生年金など)に加入していた場合については、当該月の月末を初診日とはしない。

 

初診日が一定の期間内にあると確認された場合の初診日確認の基本的取扱い

 初診日を具体的に特定できなくても、参考資料により一定の期間内に初診日があると確認された場合についてですが、以下のようにしている。

1 初診日があると確認された一定の期間が全て国民年金の加入期間のみであるなど、同一の公的年金制度の加入期間となっており、かつ、当該期間中のいずれの時点においても、障害年金を支給するための保険料納付要件を満たしている場合は、当該期間中で請求者が申し立てた初診日を認めることができることとしている。

2 初診日があると確認された一定の期間中、異なる公的年金制度に継続的に加入していた場合

 初診日があると確認された一定の期間が全て国民年金の加入期間と厚生年金の加入期間であるなど、異なる公的年金制度の加入期間となっており、かつ、当該期間中のいずれの時点においても、障害年金を支給するための保険料納付要件を満たしている場合は、請求者申立ての初診日について参考となる他の資料とあわせて初診日を認めることができることとする。

3 20歳前に初診日がある障害基礎年金については、障害認定日が20歳に達した日以前である場合は、障害の程度を認定する時期は一律に20歳となる。このため、2番目以降に受診した医療機関の受診した事実を証明する資料に記載された当該医療機関の受診日から、障害認定日が20歳以前であることを確認でき、かつ、その受診日前に厚生年金等の加入期間がない場合には、初診日の医証を追加で請求者に求めずとも、20歳前の期間で請求者が申し立てた初診日を認めることができることとする。

 

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