障害年金請求に必要な書類

 以下に示したものは障害年金請求に必要な書類の一般的な例です。

診断書
 診断書の用紙は病院でもらうものでなく、障害の種類毎にそれぞれ専用のものを年金事務所からもらって、医療機関で証明を受け提出します。
・レントゲンフィルム(呼吸器の疾患では必要です。)
・心電図(循環器疾患の障害)
受診状況等証明書                      
 医療機関が2つ以上あるときに、最初の医療機関で初診日の証明を受けるためにもらいます。
受診状況等証明書が添付出来ない理由書
 初診の病院で「受診状況等証明書」が取れない場合は、次の医療機関で証明を受けますが、それととともに初診の病院についての「受診状況等証明書が添付できない理由書」を書きます。
初診日に関する調査票
 初診日(または発病日)のとらえ方を確認するための調査様式で、本人が書きます。
病歴・就労状況等申立書*                     
 発病日から現在までの治療経過や日常生活能力等について請求者本人が記入し、申告するものです。
・年金手帳Fotolia_91165067_XS
・年金証書(公的年金を受けているとき)
・戸籍謄本(配偶者または子がいるとき)
・世帯全員の住民票
・マイナンバーカード・通知書
・配偶者の所得証明書(配偶者がいるとき)
・請求者本人の所得証明書(20歳前障害年金を請求のとき)
・学生証のコピー(18歳未満の子がいるとき)
・認印
・預金通帳 または ゆうちょ の通帳 (請求者名義もの)

*は障害年金独特の重要書類です。

 

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