審査請求・再審査請求

 障害年金の支給、不支給、支給停止など、日本年金機構が行った決定に対して納得が行かない場合は、不服申し立てをすることが可能です。

 

1 審査請求

 決定を知った日(不支給通知が届いた日)の翌日から3ヵ月以内に、大分県の場合は九州厚生局の社会保険審査官に対して行います。  

 社会保険審査官が法令や通達に基づいて調査を行い、決定が正当であるかどうかを判断し、「容認」「棄却」「却下」の決定をします。

 審査請求をする上では、不本意な決定となった理由を確認、検証し、主張の根拠を論理的に説明することが重要になります。

 提出した書類のどこに問題があったのか、過去の裁決例や認定基準などと照らし合わせ、どの点を立証すれば容認(不服が認められる)されるのかを考えます。

 必要に応じて、追加で提出する書類を取得し、審査請求をする趣旨や理由を記入していきます。

続く

 審査請求は不服があれば何でもできるのではありません。 審査請求は、障害年金の請求時に提出した書類によって審査された結果、その結果に対して不服を申し立てるものです。

(審査対象外)
 ・年金事務所の職員の窓口対応が悪くて不支給となった
 ・診断書を書き直したので、これで審査して欲しい 
 ・法律や制度自体への不服
 ・届出を怠ったことから生じた差し止めに対する不服

 

2 再審査請求

 審査請求で不支給決定がくつがえらず、社会保険審査官の決定に不服がある場合には、決定書の謄本を受け取った日の翌日から3ヵ月以内に、厚生労働省の「社会保険審査会」に対して、再審査請求をすることができます。  

 審査請求と違って、3人の委員による公開審理が行われ、当事者や代理人が出席して意見を陳べることになります。

 

それでも不支給決定がくつがえらず、社会保険審査会の決定に不服がある場合に、はじめて裁判に訴えることとなります。

 

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 審査請求・再審査請求において書面の作成や陳述など本人では困難なことを、労働保険・社会保険の法律の専門家である社会保険労務士が本人の代理人となり行います。

 なお、勘違いされやすいことですが、年金制度に関する不満や年金事務所の職員の窓口対応が気にいらなかったという苦情は、審査請求の対象ではありません

    異議申立・審査請求・再審査請求の料金

内 容

  金(税込)

審査請求

着手金  30,000円

報酬 一時金の10% または 年金月額の2ヵ月分

再審査請求

着手金  30,000円

報酬 一時金の10% または 年金月額の2ヵ月分

 ※報酬の額が着手金額(30,000円)を超えたときは、着手金額を報酬を受ける際に報酬額から控除・相殺します。

 日当・交通費などやむを得ない特別な費用がかかるときは、事前にご相談いたします。 内容からみて原処分の変更は困難と判断されるときは、ご依頼をお受けできないことがあります。

 

障害年金のことは『大分別府障害年金サポートセンター』の 伊﨑社会保険労務士 にお任せください。