審査請求で覆すのは難しい

 障害年金における審査請求は、あくまでも障害年金の請求時に提出された診断書と申立書を基に、再度裁定結果が妥当であったかどうかを審査するものです。

 不支給の原因は、提出した診断書や病歴・就労状況等申立書が実際の障害の程度を反映していなかったということが多い。診断書や病歴・就労状況等申立書の方が事実と矛盾していたということであり、日本年金機構の裁定自体に誤りがあったというわけではないのです。そのため、審査請求をしても原処分を覆すのは難しいというのが現状です。

 審査請求をする時に、不服があると審査請求書を提出して申し立てるのではなく、自分が希望する等級の障害状態にあることを、最初の裁定請求時に提示していなかった新たな強い証拠を提示することが行われております。最初の年金請求の際に診断書に医師が記載漏れをしていた場合の医師の意見書や欠勤状況がわかる出勤簿などです。

 ただ、障害年金の裁定請求時に提出した診断書を医師にあらためて訂正いただき提出しても、訂正した理由がよほど納得できるものでなければ、審査請求で認められる可能性はないと言えます。