メンタルヘルスケアの推進

 メンタルヘルスとは心の健康のことです。

 メンタルヘルス対策は、企業のリスクマネジメントとして取り組まなければならない重要な課題です。事業主は、従業員の健康を確保し職場の安全に配慮するという義務(「安全配慮義務」)の中で、過労や職場環境の問題を解決していかなければなりません。

 厚生労働省は労働者の心の健康の保持増進のための指針」(メンタルヘルス指針 平成18年3月)を策定し、労働者の心の健康の保持増進のための措置が適切かつ有効に実施されるよう原則的な実施方法を定めています。
 メンタルヘルスケアは、「セルフケア」「ラインによるケア」「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」「事業場外資源によるケア」4つのケアが、継続的かつ計画的に実施されることが重要であるとされます。

 

1 セルフケア

 セルフケアとは、労働者自らがストレス状態に気づき、適切に対処するための知識と方法を身につけて自分自身でケアすることをいいます。

 セルフケアで重要になるのが「気づき」です。

 ストレス状態に置かれていることに労働者自らが気づき、不調に陥らないよう早期に対処することがポイントになってきます。

 そのために会社が取り組むべきことは、

 ・労働者に対してメンタルヘルスに関する正しい知識の教育研修と情報提供

 ・労働者が利用できる相談窓口の整備や周知、専門機関に関する情報提供

 ・労働者が自分でストレスチェックできる機会の提供

などです。

 また、2006年、労働安全衛生法が改正され、過重労働(働きすぎ)の労働者に対して医師による面接指導を一部義務化するなど、職場におけるメンタルヘルス対策が-段と強化されました。

 残業の多い労働者に対しては、疲労蓄積度をチェックしてもらい、医師による面接指導が必要かどうかを見極めるようにしましょう。

2 管理監督者によるケア

 管理監督者は、部下と身近に接しているため、不調にも気づきやすい立場にあります。

 一方、パワハラやセクハラなど、管理監督者の言動に問題があって不調をもたらしているケースもあります。

 こうしたことから、管理監督者に対するメンタルヘルス教育が重要になってきます。

 「4つのケア」のなかでも要となるのが管理監督者によるケアともいえます。

 会社として取り組むべきことは、

・管理監督者に対してメンタルヘルスに関する正しい知識の教育研修と情報提供 (管理監督者の役割、いつもと違う部下の把握と対応、相談への対応など)

・部下とのコミュニケーションについての研修(部下への声かけ、傾聴訓練など)

・職場環境の評価、ストレス要因の把握、職場環境の改善

などです。

 

3 社内の産業保健スタッフ等によるケア

 社内の産業保健スタッフ等とは、産業医、衛生管理者、保健師、人事・労務担当者を指します。

 産業医や保健師等はおもに医学的な見地からの助言や指導を行い、衛生管理者や人事・労務担当者はおもに管理監督者によるケアのフォローをします。

 ストレスの原因が職場にある場合、上司や同僚に相談することができずにストレスを抱え込み、症状が悪化してしまうこともあります。

 そういった場合、社内に専門スタッフがいることで、労働者も安心して相談をすることができ、より適切な対応が可能となります。

 社内の産業保健スタッフ等によるケアを行うに当たり取り組むべきことは、

 ・産業医による毎月1回の社内巡視、教育研修、面接その他の助言・指導の実施

 ・相談窓口の設置(プライバシー保護に重点をおき、場合によっては電子メールでの相談も)

 ・保健師によるメンタルヘルス不調者への面接や相談、保健指導の実施

 ・産業保健スタッフ等による職場環境の改善・指導

などです。

4 社外の専門機関によるケア

 メンタルヘルス問題が悪化した場合、社外の専門機関の支援を受けることも必要です。

 具体的には、メンタルクリニックや精神科、心療内科など専門の医療機関の情報を把握しておき、状況に応じて協力を求める体制を構築しておきます。

 メンタルヘルス対策は、専門スタッフの確保や費用の問題などもあり、すべてを社内で取り組もうとすると大変です。

 そこで、まずは無料で利用できる専門機関を活用できないか検討してみましょう。

 また、メンタルヘルスの分野には「EAP(従業員支援プログラム)」というメンタルヘルスケアの対策手法を専門に提供する企業もあり、メンタルヘルス対策についてのコンサルティングや研修などの提供も行っています。

 そういった専門サービスを利用してみるのも方法のひとつです。

 労働者が相談内容等を事業場に知られることを望まないような場合にも、事業場外資源を活用することが効果的です。

 事業場外資源の活用にあたっては、これに依存することにより事業者がメンタルヘルスケアの推進について主体性を失わないよう留意すべきです。このため、事業者は、メンタルヘルスケアに関する専門的な知識、情報等が必要な場合は、事業場内産業保健スタッフ等が窓口となって、適切な事業場外資源から必要な情報提供や助言を受けるなど円滑な連携を図るよう努めるべきです。また、必要に応じて労働者を速やかに事業場外の医療機関及び地域保健機関に紹介するためのネットワークを日頃から形成しておくとよいでしょう。

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 また、労働者が相談内容等を事業場に知られることを望まないような場合にも、事業場外資源を活用することが効果的です。

 事業場外資源の活用にあたっては、これに依存することにより事業者がメンタルヘルスケアの推進について主体性を失わないよう留意すべきです。このため、事業者は、メンタルヘルスケアに関する専門的な知識、情報等が必要な場合は、事業場内産業保健スタッフ等が窓口となって、適切な事業場外資源から必要な情報提供や助言を受けるなど円滑な連携を図るよう努めるべきです。また、必要に応じて労働者を速やかに事業場外の医療機関及び地域保健機関に紹介するためのネットワークを日頃から形成しておくとよいでしょう。

 

○ストレスチェック制度

 労働安全衛生法の改正により、平成27年12月1日施行でストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。    詳細は こちら

 職業性ストレス簡易調査票 は こちら

 

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