不服申し立て・審査請求
異議申立・審査請求・再審査請求
社会保険や労働保険の被保険者資格または保険給付などについて政府が決定したことに不満がある場合は、決定を行った行政機関の上級の行政機関に対し審査請求をすることが出来ます。また、その審査請求に対して不服があれば、労働保険の場合は、労働保険審査会に、社会保険の場合は、社会保険審査会に対して、再審査請求ができます。
障害年金の審査請求 は こちら
再審査請求の裁決にも不服であれば、はじめて裁判で争うことになります。
審査請求・再審査請求において書面の作成や陳述など本人では困難なことを、労働保険・社会保険の法律の専門家である社会保険労務士が本人の代理人となり行います。
なお、勘違いされやすいことですが、年金制度に関する不満や年金事務所の職員の窓口対応が気にいらなかったという苦情は、審査請求の対象ではありません。
異議申立・審査請求・再審査請求の料金
内 容 |
料 金(税込) |
異議申立 |
着手金 30,000円 報酬 一時金の10% または 年金月額の2ヵ月分 |
審査請求 |
着手金 30,000円 報酬 一時金の10% または 年金月額の2ヵ月分 |
再審査請求 |
着手金 30,000円 報酬 一時金の10% または 年金月額の2ヵ月分 |
※報酬の額が着手金額(30,000円)を超えたときは、着手金額を報酬を受ける際に報酬額から控除・相殺します。
日当・交通費などやむを得ない特別な費用がかかるときは、事前にご相談いたします。 内容からみて原処分の変更は困難と判断されるときは、ご依頼をお受けできないことがあります。