割増賃金
労働時間について、1週間について、使用者は40時間を超えて、1週間の各日については、1日について8時間を超えて労働者を労働させてはならないことになっています。
休日については、使用者は1週間に1日または4週間を通じて4日の休日を与えなければならないことになっています。
しかし、仕事が忙しい場合には、この法定時間や法定休日では業務の遂行に支障をきたすことがあります。労働基準法第36条により、使用者と労働者の間で労使協定を締結し、その協定書を労働基準監督所長に届け出ることにより、労働者に法定時間を超えてまたは法定休日に働いてもらうことができます。
割増賃金とは、労働基準法によって定められた法定労働時間を超えて働いた場合、法定休日に出勤して働いた場合、深夜10時以降翌朝5時までの間に働いた場合に、通常の時間当たりの賃金にさらに上乗せをして支払われる賃金のことをいいます。
時間外や休日、深夜労働に対する割増率について、時間外労働については通常の賃金の2割5分以上、休日労働については3割5分以上、深夜労働については2割5分以上の割増賃金が支払われなくてはいけません。さらに、時間外労働が深夜に及んだ場合は5割以上、休日労働が深夜に及んだ場合は6割以上の割増賃金が支払われなければなりません。
なお、休日に時間外労働をした場合でも、時間外労働に対する割り増しを休日労働に対する割り増し賃金に上積みする必要はありません。
○割増賃金の支払義務
使用者は、次の場合に割増賃金を支払わなければなりません。
(1) 非常災害の場合、所轄労働基準監督署長の許可を得て、労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合
(2) 非現業公務員を公務のため臨時の必要がある場合において、労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合
(3) 労使協定をし、所轄労働基準監督署長に届出後、労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合
(4) 深夜において労働させた場合
割増賃金は、労働基準法の規定に基づいて労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合に支払うべきものですが、違法に時間外労働をさせた場合にも、当然支払義務があります。
○割増賃金の計算方法
①時間当たりの単価 × ②割増率× ③時間外労働の労働時間数
○割増率
(1) 時間外労働
(1日8時間、1週40時間(注)(法定労働時間)を超えた労働)
割増率: 割増賃金の基礎単価の2割5分以上
(注)
常時常時10人未満の労働者を使用する商業・映画演劇業(映画の製作を除く)・保健衛生業・接客娯楽業の場合 1週44時間
時間外労働が所定労働時間(就業規則で定めた労働時間)を越えても、法定労働時間内であれば、就業規則で定めがある場合を除き、割増賃金を払う必要はありません。
(2) 休日労働
(1週間に1日、又は4週間に4日の休日(法定休日)に労働させた場合)
割増率: 割増賃金の基礎単価の3割5分以上
割増賃金を支払うべき休日労働とは、法定休日における労働をいいます。法定休日とは、毎週1日又は4週間を通じ4日の休日のことでして、土曜・日曜2日間の休日のうち日曜日を法定休日とした場合、土曜日は割増賃金を支払う必要はありません。ほかに、国民の祝日、年末年始、会社の創立記念日等も休日と定めている場合、その日に労働させても割増賃金を支払う義務はありません。
(3) 深夜労働
(午後10時以降翌日午前5時までの労働)
割増率: 割増賃金の基礎単価の2割5分以上
・深夜労働を所定労働時間内に行った場合
割増率: 2割5分以上
・時間外労働が深夜に及んだ場合
割増率: 2割5分以上 + 2割5分以上 ⇒ 5割以上
・休日労働が深夜に及んだ場合
割増率: 3割5分以上 + 2割5分以上 ⇒ 6割以上
交替制の場合で、その労働が深夜に及ぶときは、1日の労働時間が8時間に満たない労働者であっても、深夜に労働させたときは割増賃金を支払わなければなりません。ただし、就業規則その他によって深夜の割増賃金を含めて所定賃金が定められていることが明らかな場合には、別に深夜業の割増賃金を支払う必要はありません。
(4) 法定時間外労働が60時間を超えた場合
割増率: 割増賃金の基礎単価の5割以上
現行法では、1ヵ月あたりの法定時間外労働が60時間を超えた場合、その超えた部分については割増賃金の率を5割以上にしなければならないとされています。一方、負担が大きすぎるという観点から特例を設け、中小企業に限り当分の間適用しないものとしています。
午前中はA事業場で、午後はB事業場で就業するような場合、これらの事業場における労働時間は通算されますので、たとえA又はB事業場での労働時間が法定労働時間(8時間)以内であっても、A及びB事業場の労働時間を通算して法定労働時間を超える場合は、超過時間について割増賃金を支払わなければなりません。
派遣中の労働者について、法定時間外労働等を行わせるのは派遣先の使用者であり、派遣先の使用者が派遣中の労働者に法定時間外労働等を行わせた場合には、派遣元の使用者が割増賃金の支払義務を負うことになります。労働者派遣契約上派遣先の使用者に法定時間外労働を行わせる権限があるかどうかは問いません。(派遣先の使用者ではありません)この割増賃金の支払は、派遣中の労働者に法定時間外労働等を行わせたという事実があれば法律上生ずる義務です。従って、派遣中の労働者に法定時間外労働等を行わせることが労働基準法違反であっても、又は労働者派遣契約上派遣先の使用者に法定時間外労働等を行わせる権限がなくても、支払わなければなりません。
(判例)
株式会社新評論事件 東京高裁判決(平成4年7月23日)
高知県観光事件(平6) 最高裁第2小(平成6.6.13)
橘屋事件 大阪地裁判決(昭和40年5月22日)
橘屋事件 大阪地裁判決(昭和40年5月22日)
西日本新聞社事件 福岡地裁判決(昭和47年1月31日)
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