時間外及び休日労働

 労働基準法では、原則として、1週間につき40時間を超えて労働をさせることを禁止しています。

 しかし、法定労働時間を超えて労働させることができる場合があります。

 (1) 次の事由により臨時の必要がある場合   
  ① 災害その他避けることのできない事由(所轄労働基準監督署長の許可が必要)     
  ② 公務のため

 (2) 三六協定による場合  

 ①の「災害その他避けることのできない事由」について、事態急迫のため行政 官庁の許可を受ける暇がない場合は、事後に遅滞なく届け出ればよいとされています(労働基準法第33条)。
 ②の「公務のため」については、行政官庁の許可は不要です。
 なお、公務とは国、地方公共団体の事務のすべてをいい、臨時の必要があるか否かは国、地方公共団体が判断します。 

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 休日労働も原則禁止されていますが、労使協定を結ぶことで労働させることができます

 なお、週休2日制の場合、休日のうち1日は法定休日とはなりませんので、その日に労働させても休日労働にはなりません。ただし、所定外労働に該当する場合がでてくるので、その場合は割増賃金を支払う必要があります。

 時間外・休日労働をさせるときは、事業場の過半数を組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者と間外・休日労働協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届出なければなりません(労働基準法第36条)。

 

36協定

 労働基準法は、使用者は労働者に休憩時問を除き1週問に40時間、1日8時間を超えて働かせてはならないことを定めています。

 使用者がこの法定労働時間を超えて、時間外労働や休日労働をさせる場合は、いわゆる「36協定」労使で締結し、労働基準監督署長に届けることが必要です。

<必要な協定事項>
① 時間外労働をさせる必要のある具体的事由
② 時間外労働をさせる必要のある業務の種類(業務を細分化し、範囲を明確にする)   
③ 時間外労働をさせる必要のある労働者の数(満18歳以上の者)
④ 1日について延長することができる時間
⑤ 1日を超える一定の期間について延長することができる時間    
 1日及び1日を超える3ヵ月以内の一定の期間と1年間それぞれの延長限度時間及び休日労働の限度日数
⑥ 有効期間(起点を明確にして、最短でも1年間)

<協定締結の当事者>
 協定の締結当事者は、労働者の過半数で組織する労働組合で、労働者の健康と意識を知りうる範囲、つまり事業所ことの労使で締結されることが求められています。

<延長限度時間>
 36協定の延長限度時間は、最も長い場合でも下記の「限度時間」以内にしなければなりません。

 締結当事者は、労働者の健康と意識を知りうる範囲の代表者が望ましく、事業所ごとで締結されることが求められています。本社等で一括に締結されている場合であっても、事業所の長と当該労働組合の支部・分会で運用・管理をする必要があります。

 36協定の延長限度時間は、通常以下の基準に適合したものとする必要があります。
  15時間/1週間
  27時間/2週間
  43時間/4週間
  45時間/1ヵ月
  81時間/2ヵ月
  120時間/3ヵ月
  360時間/1年間

 変形労働時間制の対象者の場合(3ヵ月を超える1年単位変形労働時間制)の一定期間の36協定の延長限度時間は、
  14時間/1週間
  25時間/2週間
  40時間/4週間
  42時間/1ヵ月
  75時間/2ヵ月
  110時間/3ヵ月
  320時間/1年間

上記「限度時間」の適用除外
 ① 工作物の建設等の事業
 ② 目動車の運転の業務
 ③ 新技術、新商品等の研究開発の業務
 ④ 厚生労働省労働基準局長が指定する事業または業務
   (但し、1年間の限度時間は適用) 

<36協定締結の注意事項>
(1) 届け出る時間外労働時間は法定労働時間を超えて延長することができる時間数で、法定休日労働は含みません。
(2) 所定労働時間が法定労働時間より短い場合は、その時間分の取り扱いについて、賃金の割増分や36協定の延長時間との関係を、別途ルール化しておく必要があります。
(3) 法定外休日(法定の4週4日を超える週休日や祝祭日等の所定休日)の労働時間は、36協定の時間外労働時間に含まれます。
(4) 小学校入学前の子の養育や要介護状態にある配偶者や父母等の介護を行う労働者が、限度時間の短縮を請求した場合、使用者は1ヵ月24時間、1年150時間を超えた時間外労働をさせることはできません
(5) 法定休日の労働時間は、36協定の限度時問からは除外されており(1分でも24時間でも休日労働1日に該当)、また、日数の限度基準は設けられておらず、労使協定で法定外を含む休日労働について、日数や時間の制限を定める必要があります。

 この基準は、当事者に、協定に当たっての適合義務と履行に当たっての遵守義務が求めているうえ、行政指導義務もあり、協定はこの基準に適合した内容が求められています。
 延長できる時間は、最長の法定労働時間を超える時間であり、1日当たりの所定労働時間(労働協約等で定められた時間)が法定労働時間より短い場合はその時間分について、また、法定外休日(労使で定めた週休日や祝祭日等所定休日)は36協定の労働時間に含まれることを念頭に、週当たりの所定労働時間と法定労働時間の差について、賃金割増や36協定の延長時間との扱いをルール化しておく必要があります。

 法定休日労働の時間は、36協定の限度基準の計算からは除外され(1分でも24時間でも休日労働1日に該当)、日数の限度基準は設けられておらず、労使協定で法定外を含む休日労働について、日数や時間の制限を定める必要があります。

 時間外労働の制限について、改正育児・介護休業法において、家族的責任を有する者(小学校入学前の子の養育や要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者)が請求した場合、事業主が36協定により延長できる時間は、原則として1ヵ月24時間以内、1年150時間以内とされており、労使協定において明記する必要があります。

 派遣先の使用者は、当該事業場において災害その他避けることができない事由により臨時の必要がある場合には、派遣中の労働者に法定時間外又は法定休日に労働させることができますが、この場合、事前に所轄労働基準監督署長の許可を受け、又はその暇がない場合に事後に遅滞なく届出をする義務を負うのは、派遣先の使用者です。

 36協定による時間外・休日労働は、8時間労働制に対する例外であるため、次のような制限が設けられています。

(1) 坑内労働その他健康上特に有害な業務は1日2時間を超えて時間外労働をさせてはなりません。

(2) 満18歳未満の年少者は、36協定による時間外・休日労働を行うことはできません。

特別条項付き36協定

 いわゆる36協定を締結する際には、原則として、その内容が労働大臣の定める限度基準に適合したものになるようにしなければなりません。したがって、「限度基準」(限度時間)を超えた36協定を締結することは原則として認められません。

 しかし、業務によっては、どうしても「限度基準」を上回る時間外労働が必要となることも考えられます。そこで、こうした場合における「限度基準」の弾力措置として、「特別条項付き協定」が認められました。

特別条項付き協定の締結

36協定に定めた延長時間を超えて時間外労働を行う「特別の事情」が予想される場含、次の事項について協定して届け出る必要があります。

<必要な協定事項>
 ① 1日を超え3ヵ月以内の一定期間の「特別延長時間」及び適用限度「回数」※
 ② 特別延長時間まで延長を必要とする「特別の事情」
   (臨時的繁忙における具体的事由 できるだけ具体的に)
 ③ 特別条項を適用する場合の労使がとる手続
  (特別延長時間を利用するための協議・通知、同意、承認、届出等の具体的概要)

 当事者間において定める「特別延長手続き」を協定して届け出なければならない。

 ※労働省告示「限度基準」においては、特別条項付き協定の届け出は、「限定時間を超える一定期間」、「限度時間を超えることのできる回数」を定めることとされています。

 「特別の事情」は、臨時的なものに限られます。
 「臨時的なもの」とは、一時的又は突発的に時間外労働を行わせる必要があるものであり、全体として1年の半分を超えないと見込まれるものでなければなりません。

「特別の事情」の例

臨時的と認められるもの

 ・予算、決算業務 ・ボーナス商戦に伴う業務の繁忙
 ・納期のひっ迫
 ・大規模なクレームヘの対応
 ・重大な機械のトラブルヘの対応

臨時的と認められないもの

 ・(特に事由を限定せず)業務の都合上必要なとき
 ・(特に事由を限定せず)業務上やむを得ないとき
 ・(特に事由を限定せず)業務繁忙なとき
 ・使用者が必要と認めるとき  
 ・年間を通じて適用されることが明らかな事由

  特別条項付き協定 例

延長することができる時間

1日

1日を超える一定の期間(起算日)

1ヶ月(平成 年4月1日)

1年(平成 年4月1日)

 

 

3時間

45時間

360時間

 ただし、納期が集中し生産が間に合わないときは、労使の協議を経て、1ヵ月についての延長時間を60時間まで(1ヵ月についての延長時間が45時間を超える回数は、1年のうち半分以内)、1年についての延長時間を450時間まで延長することができる。

 労働時間、休日に関する適用除外

夜間宿直勤務

(判例)

近若石油道路交通法・労働基準法事件 最高裁第1小(平成21.7.16)
小島撚糸事件 最高裁第1小(昭和35.7.14)
JR東海(大阪第3車両)事件 大阪地方裁判所(平成10年3月25日)
東京都水道局事件 東京地裁判決(昭和40年12月27日)
トーコロ事件 最高裁第2小(平成13.6.22)

 

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