賃金
労働基準法では、「賃金とは、賃金、給料、手当、賞与、その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」とされています(労働基準法第11条)。
賃金の要件は、
① 使用者が労働者に支払うもの
② 労働の対償として支払われるもの
③ 名称がどのようなものであるかに関係なく支払われるものであること
の3つの要件に該当することが必要です。
労働の対償とは、使用者が労働者に支払うもののうち、労働者がいわゆる使用従属の関係のもとで行う労働に対してその報酬として支払うものと解されています。
(判例)
関西精機事件 最高裁第2小(昭和31.11.02)
運輸仮払金事件 最高裁第3小(昭和63.3.15)
ドイッチェ・ルフトハンザ・アクチェンゲゼルシャフト事件 東京地方裁判所(平成9年10月1日)
東映視覚事件 青森地方裁判所弘前支部(平成8年4月26日)
日産自動車家族手当請求事件 東京地裁判決(平成1年1月26日)
日新製鋼事件 最高裁第2小(平成2・11・26)
日本勧業経済会事件 最高裁大(昭和36・5・31)
福岡雙葉学園事件 最高裁第3小(平成19.12.18)
福島県教組事件 最高裁第1小(昭和44・12・18)
労働相談・人事制度は 伊﨑社会保険労務士 にお任せください。 労働相談はこちらへ