平成29年1月法改正による就業規則の見直し
有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和
改正前
①当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
②子が1歳になった後も雇用継続の見込みがあること
③子が2歳になるまでの間に労働契約が更新されないことが明らかである者を除く
↓
改正後
①当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
②子が1歳6ヵ月になるまでの間に労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかである者を除く
とし、取得要件を緩和する。
就業規則規定例 第○条(育児休業の対象者) 2 前項にかかわらず、会社と従業員代表者との間で締結された労使協定により除外された次の従業員からの休業の申出は拒むことができる。 3 配偶者が従業員と同じ日から又は従業員より先に育児休業をしている場合、従業員は、子が1歳2ヵ月に達するまでの間で、出生日以後の産前・産後休業期間と育児休業期間との合計が1年を限度として、育児休業をすることができる。 4 次のいずれにも該当する従業員は、子が1歳6ヵ月に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、原則として子の1歳の誕生日に限るものとする。 |
子の看護休暇の半日単位の取得
改正前
1日単位での取得和
↓
改正後
1日単位の取得に加え、半日(所定労働時間の2分の1)単位の取得を可能とする。 (介護休暇の半日単位の取得と同じ)
所定労働時間が4時間以下の労働者については適用除外。
業務の性質や業務の実施体制に照らし、半日単位での取得が困難と認められる労働者は、労使協定により除外できる。
労使協定により、所定労働時間の2分の1以外の半日とすることができる。
就業規則規定例 第○条(子の看護休暇) 2 子の看護休暇は、半日単位で取得することができる。 3 取得しようとする者は、原則として、事前に会社に申し出るものとする。 4 給与、賞与、定期昇給及び退職金の算定に当たっては、取得期間は通常の勤務をしたものとみなす。 |
有期契約労働者の介護休業取得要件の緩和
改正後
「介護休業後(93日経過日)から6ヵ月経過までに労働契約が満了することが明らかでないもの」に変更。
就業規則規定例 第○条(介護休業の対象者) ・・・ |
介護休業の分割取得
改正前
1回のみの取得できない。
↓
改正後
対象家族1人につき3回まで分割取得を可能とする。
就業規則規定例 第○条(介護休業の対象者) ・・・ |
介護休暇の半日単位の取得
改正前
1日単位での取得のみが可能
↓
改正後
半日単位(所定労働時間の1/2)での取得が可能。
就業規則規定例 第○条(介護休暇) 2 介護休暇は、半日単位で取得することができる。 3 取得しようとする者は、原則として、事前に会社に申し出るものとする。 4 給与、賞与、定期昇給及び退職金の算定に当たっては、取得期間は通常の勤務をしたものとみなす。 |
介護のための所定外労働時間の免除制度
改正後
介護を行う場合にも認められる。
(要介護状態にある対象家族を介護する労働者が介護終了までの期間につ いて所定外労働時間の免除について請求した場合)
就業規則規定例 第○条(介護のための所定外労働の免除) 2 前項の定めにかかわらず、労使協定によって除外された以下の従業員からの所定外労働の免除の申し出は拒むことができる。 3 申し出をしようとする者は、1回につき、1ヵ月以上1年以内の期間(以下この条において「免除期間」という)について、制限を開始しようとする日(以下この条において「免除開始予定日」という)及び免除を終了しようとする日を明らかにして、原則として、免除開始予定日の1ヶ月前までに、介護のための所定外労働免除申出書を会社に提出するものとする。この場合において、免除期間は、第○条に規定する免除期間と重複しないようにしなければならない。 4 会社は、所定外労働免除申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。 |