法令等の周知義務

  労働基準法第106条は、使用者に対して、労働基準法及び同法に基づいて発する命令の要旨、就業規則、同法に定められている労使協定、裁量労働制に係る労使委員会の決議を労働者に周知させる義務を課したものです。  

 労働基準法に基づいて発する命令とは、労働基準法施行規則、年少者労働基準規則、女性労働基準規則、事業附属寄宿舎規定、建設業附属寄宿舎規定等ですが、これらの法令の要旨(法令が容易に理解できるように抜き書きして整理したもの)を周知させるべきことを義務づけています。  Fotolia_52413917_XS

 就業規則及び労使協定は、全文を労働者に周知させなければなりません。

(労働者への周知方法)
① 常時各作業場の見やすい場所へ掲示する。
② 常時各作業場の見やすい場所へ備え付ける 。
③ 書面を労働者に交付する 。
④ 磁気テープ、磁気ディスク、その他これらに準ずるものに記録し、かつ各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する。

 作業場とは、事業場内において作業の行われている個々の現場をいい、主として建物等によって判別されます。
 

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