社会保険料の給与からの控除

保険料の控除

 毎月の社会保険料(健康保険、介護保険、厚生年金保険)は社員と会社が折半で負担します。会社は社員負担分の保険料を、社員本人から徴収し、会社負担分と合わせて、一括して納付します。社員の保険料は給与から天引きし、原則的には当月の給与から前月分の保険料を控除します。

 

入社により被保険者資格を取得した場合

  資格取得日(入社日)の属する月分から保険料を負担します。しかし、実際の保険料の徴収は、資格取得日の属する月の翌月の給与から、前月の保険料を徴収することとなります。

(例) 給与の締日・支払日→毎月20日締/当月末日払 入社日→4月1日の場合

 資格取得日の属する月は4月、翌月は5月なので、5月分の給与である5月31日支払給与から社会保険料を控除します。

 

退職した場合

 月末退職者は、翌月1日が資格喪失日であるので、前月分と退職月分の2ヵ月分を退職月の給与から同時に控除できます。

 月途中の退職者は、前月分のみの控除となります。

 退職した場合は、資格喪失日(退職日の翌日)の属する月の前月分までの社会保険料が徴収されます。したがって、末日退職の場合は、翌月1日が資格喪失日となるため、保険料は退職月の当月分までが徴収の対象となります。

(例1) 給与の締日 毎月20日  支払日 当月末日払  退職日 9月30日(末日退職)の場合  

 資格喪失日(退職日の翌日)の属する月は10月、その前月分である9月分まで社会保険料が徴収されます。9月分の給与である9月30日支払いの給与まで、社会保険料を控除します。

(例2)給与の締日 毎月20日  支払日 当月末日払  退職日 9月15日の場合  

 資格喪失日(退職日の翌日)の属する月は9月、その前月分である8月分まで社会保険料が徴収されます。8月分の給与である8月31日支払いの給与まで、社会保険料を控除します。  なお、退職月の翌月に給与が発生しない場合には、例外として、最終の給与から前月分と当月分の2か月分の保険料を控除することができます。

 

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