請負給 残業手当の計算

 労働者の受ける賃金が月によって定められた賃金と請負給によりなる場合は、月によって定められた賃金と請負給を、それぞれ一定の計算方法により算出した金額を合計した金額が割増賃金となります。

 割増賃金は、労働基準法第37条により、
 (1) 時間外・深夜労働の場合は通常の労働時間又は労働日の賃金計算額の2割5分以上の率
 (2) 休日労働の場合は3割5分以上の率
で計算し、支払わなければならないとされております。

 割増賃金の基礎となる賃金は、割増賃金を支払うべき労働が深夜でない所定労働時間中に行われた場合にその労働に対して支払われる賃金のことをいいます。

 具体的に割増賃金の計算額を算出する場合は、次のように行います。

①計算基礎となる賃金の時間当たり単価 × ②時間外労働の労働時間数 × ③割増率

 上記①の賃金の時間当たりの単価の算出方法は、以下の通りです。

○月給の場合

 月によって定められた賃金額を月における所定労働時間数で除した金額。

 この所定労働時間数が月によって異なる場合は、1年間における1ヵ月平均所定労働時間数により単価を算出します。
 

○出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合

 その賃金算定期間(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間)において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除して得た金額です。

 ③割増率 についてですが、請負制によって賃金が定められている場合は、時間外の労働に対する時間給はすでに基礎となるべき賃金総額に含まれておりますので、賃金が出来高払制その他の請負制によって定められている場合には、0.25以上を乗じることになります。よって、労働者の受ける賃金が月によって定められた賃金と請負給よりなる場合には、月によって定められた賃金と請負給それぞれについて上記①~③によって算出した金額を合計した額を割増賃金として支給することになります。

 

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