退職金と使用者に対する損害賠償金との相殺

 労働基準法第17条で、「使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。」と定めています。同法第16条で「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」と定めていて、賃金全額が労働者に支給されることを保障しています。

 使用者が給料から天引きして貸付金を回収することを禁止しています。

 労働基準法第24条では、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」と定めています。

 退職金が就業規則等で規定されていれば労働基準法上の賃金となります。例え実際に損害が発生していたとしても、退職金は、いったん全額を支払わなければなりません。ただし、労働者が自由な意思に基づいて希望しているのであれば、相殺はできるとされています。

 

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