ダブルワーカーが業務中ケガをした

  1社からの報酬だけでは生活を支えられず、複数の職場で働く「ダブルワーカー」が増えています。労災保険は、原則として事業主の支配下にあって業務上の災害が発生したときに支給されます。(片方の保険だけを適用)

 実務上、給付基礎日額の算定上、2つの事業場の賃金通算は認められていません。

 

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