三交替制勤務の割増賃金

 三交替制勤務において、各シフトの所定労働時間を超えて労働する場合は時間外労働となり、8時間を超える場合には、2割5分増以上の割増賃金を支払う必要があります。また、時間外労働が深夜に行われた場合には、時間外割増と深夜割増を合わせて、5割以上の割増賃金を支払わなければなりません。

 休日についてですが、三交替制勤務の場合は特例として休息時間を継続24時間確保されていれば、休日と取り扱ってもよいとされています。

  「継続24時間を含む休息時間中に暦日による継続24時間がある場合には、その暦日が労働基準法第35条にいう休日である」(昭26.10.7基収3962号)

 例えば、土曜日の午前9時から日曜日の午前9時までの継続した24時間を法定休日とした場合、この24時間中に労働すれば休日労働となり、3割5分以上の率で計算した割増賃金が必要となります。さらに深夜まで労働が延長された場合は、6割以上の割増率で計算した割増賃金を支払うことになります。

 三交替制勤務等で深夜業が含まれるようなシフトに対しては、深夜割増賃金をあらかじめ固定的な手当として支払うことができます。その際には、その手当に深夜割増賃金が含まれていることを就業規則で明らかにしておくべきです。

 

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