交替制勤務の年次有給休暇

 労働基準法第39条では、「使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。」としていますが、ここでいう労働日とは「暦日」のことと解されています。

 原則的には、午前零時から午後12時までの、完全な1暦日を1労働日として、年次有給休暇を付与しなければなりません。

 ところが、交代制勤務や一昼夜勤務者(24時間)の場合は、1勤務が午前零時を境にして2暦日にまたがるので、2労働日として取り扱うことになり、2日の有給休暇の消化をすることになります。

 決して有利とはいえないものです。

 

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