保険外交員 労働保険・社会保険

 保険外交員が労働保険・社会保険の加入対象になるかどうかは、「保険外交員」という名前は関係なく、その勤務実態で判断されます。

 時間管理がどうなっているか、指揮命令がどうなっているか、外出中も携帯での連絡を義務付けているかどうか、行動を逐一支持しているかどうか、交通費を誰が負担しているか、パソコンや消耗品は誰が費用負担しているかなど、総合的に判断されます。

 普通の会社の社員でしたら、上司からの指揮命令のもと、営業に向かって日報などで報告しますし、その交通費は会社が負担します。

 もちろん、使用するパソコンや消耗品も会社が負担するのが通常です。

 こういったケースでは、「従業員」と判断されて労働保険・社会保険の対象になるわけです。

 出勤日や出勤時間は自由、逐一管理されているわけでもなく、交通費も個人持ち、使用するパソコンや消耗品も個人持ち、こんなケースでは、「個人事業主」と判断される可能性が高くなります。

 そうなると、労働保険・社会保険の対象外となる可能性が高いと考えられます。

 他のケースでは、雇用契約書の内容が非常に重要です。

 例えば、契約書の内容が「委託契約」の形になっていたとしても、勤務実態は明らかに「従業員」という場合は、労働保険・社会保険の対象となる可能性が非常に高いのです。

 

労働相談・人事制度は 伊﨑社会保険労務士 にお任せください。 労働相談はこちらへ

人事制度・労務管理はこちらへ