退職金の支払期日を遅らせること

  労使協定や就業規則等で支給条件が明確に定められた退職金は、労働基準法第11条に定める賃金に該当しますので、同法第24条第1項の「賃金の全額払いの原則」が適用されます。

 退職金規程に定める退職金の支払い期日を遅らせることができるかどうかについて、個々の退職者の承諾が得られれば、退職金の支払期日を遅らせることができないわけではありませんが、承諾が得られない場合には、本来の支払い期日までに退職金を支払い、後日あらためて原状回復費用等を請求することになります。

 

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