不安障害

 全般性不安障害は漠然とした不安症状が突然あらわれる状態で、20代の女性に多い心の病気です。

 全般性不安障害の原因には、本人の性格、神経伝達物質の異常、周りの環境によるストレス、対人関係など様々な要因が絡み合って起こります。
 また、パニック障害が治った後に全般性不安障害になる場合もあります。

全般性不安障害の症状
 全般性不安障害の主な症状は、心配、運動性緊張、自律神経性過活動で、数週間以上続くことが多いです。

 運動性緊張とは、頭痛、ふるえ、落ち着きがなくなる、落ち着けないなど。
 自律神経性過活動には発汗、頻脈、過呼吸、胸痛、めまい、口の渇きなどがあります。

全般性不安障害の治療
 全般性不安障害の治療には薬物療法と精神療法が行われます。

 薬物療法には抗不安薬抗うつ薬を使用します。
 精神療法では無意識下にある不安の根源を見つけることから始め、自分でコントロールできるように行う治療法などがあります。

 

 単独では原則として障害年金の対象とならない神経症とは、パニック障害強迫性障害、PTSD、身体表現性障害、適応障害、抑うつ状態、不安障害解離性障害、転換性障害、摂食障害、睡眠障害などです。ただし、医師の書いた診断書と実際の状態により、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱います。

 例えば、「パニック障害+うつ病」など精神病を併発した場合、傷病名は神経症であるものの、症状が重篤で精神病と同様の病態があるというような場合には、認定の対象となるのです。

 認定に当たっては、精神病の病態が ICD-10 による病態区分のどの区分に属す病態であるかを考慮し判断することとなっております(診断書に人格障害や神経症だけではなく、精神病の病態について傷病名とICD-10コードが記載されていること)。肢体の障害や精神障害等の併発などとともに、総合認定の判断材料として位置づけられるのです。神経症の病名でも症状が重く、日常生活や社会生活を送る上で支障があるならば認定される可能性があるのです。

 神経系統の障害は「肢体の障害」の認定基準に基づいて認定します。神経系統の障害は、発現部位に基づく障害の状況により、該当する診断書を複数選択する必要があります。例えば、脳の器質障害については、身体障害(肢体の障害)と精神障害の両方を総合的に評価して障害認定されます。

 

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