臓器移植

 腎臓移植を受けたものに係る障害認定に当たっては、術後症状、治療経過、検査成績及び予後等を十分に考慮して総合的に認定します。「その他の障害」の認定要領によります。

 障害厚生年金で障害等級が3級の場合は、臓器が生着し安定的に機能するまでの間、2年間の経過観察を行うこととされています。再認定時に2年の予後観察期間を経過している場合は、3級非該当とする程度の状態であるか否かを判断します。(障害年金が支給停止になる場合があります。)

 障害基礎年金について、3級該当で支給停止されている者については、従前通りとします。免疫抑制剤を使用していることだけで3級相当とはしません。著しい労働制限を受けるような状態にでなければ、3級非該当とします。

 

 障害年金を支給されている者が腎臓移植を受けた場合は、臓器が生着し、安定的に機能するまでの間を考慮して術後1年間は従前の等級とします。その上で、再認定時に予後観察期間を経過している場合は、3級非該当(3級よりも軽い)とする程度の状態であるか否かを判断します。

 心臓移植は心臓移植以外の従来の治療法では救命ないし、延命することを期待できない重症の心機能障害をもつ心臓の病気に対して行なわれています。具体的には、広範な心筋梗塞、重症の心筋症(主に拡張型心筋症)高度の心筋障害を伴う心臓弁膜症などです。

 

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