年次有給休暇の時間付与

 使用者は、労使協定により所定事項を定めた場合は、一の労働者の範囲に属する労働者が年次有給休暇を時間を単位として請求したときは、年次有給休暇の日数のうち5日以内の日数については、労使協定で定めるところにより時間を単位として年次有給休暇を与えることができることになります。

労使協定 例

 株式会社○○○○代表取締役○○と株式会社○○○○従業員代表○○は、年次有給休暇の付与単位に関して次の通り協定する。
  ・・・
1. 会社は、各従業員が請求したときは、一の年度において付与する年次有給休暇のうち、5日を限度として1時間単位で取得することを認める。
2. 半日単位の取得(以下「半休」という。)については、4時間単位の取得とみなす。
3.  第2項の規定の対象とする従業員は、会社における継続勤務期間が6ヵ月以上のものとする。
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5. 本規定の有効期間は、平成○年○月○日までとし、満了日の1ヵ月前までに甲乙いずれかの申出がないときは、同一条件をもって1年まで更新するものとする。
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