監視又は断続的労働に従事する労働者の割増賃金

 監視又は断続的労働に従事する労働者で、使用者が所轄労働基準監督署長の許可を得ている場合は、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されず時間外労働割増賃金を支払う必要はありません。

 この場合、監視に従事する者とは、原則として、一定部署にあって監視するのを本来の業務とし、常態として身体又は精神的緊張の少ない者をいい、断続的労働に従事する者とは、休憩時間は少ないが手待時間が多い者とされています。

 なお、労働協約、就業規則等によって深夜割増賃金を含めて所定賃金が定められていることが明らかな場合には、深夜割増賃金を別途支払う必要はないとした行政解釈があります。

 

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