社会保険労務士に障害年金の請求を依頼されたい方へ
障害年金の請求や受給についてお困りのときは『大分別府障害年金サポートセンター』の 伊﨑社会保険労務士 にお任せください。
★このようなことでお困りではないでしょうか★
・障害年金のことがわからない
・体調が悪いので年金事務所へ行けない
・自分一人では障害年金の書類が書けない
・年金事務所へ行って、自分には手が負えないと思った
・年金事務所は苦手 行きたくない
・2級の身体障害者手帳を持っているので、障害年金をもらえるのでは?
私 伊﨑 は障害年金に精通しております。大分県内の金融機関や年金事務所での相談実績が豊富です。
当サポートセンターでは、障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金)の請求書類の取得から請求、そして受給されるまで全力でサポートいたします。
大分県別府市を拠点に大分市、日出町、杵築市、国東市を重点エリアとして障害年金の相談から請求・受給までの対応をさせていただいております。もちろん、メールでは、他の老齢・遺族年金も含めて全国どこからでも対応いたします。
障害年金の基礎知識 は こちら
障害認定基準と障害等級 は こちら
障害年金の対象となる傷病 は こちら
障害年金と障害者手帳 は こちら
障 害 年 金 請 求 サ ポ ー ト の 順 序
「おまかせコース」
これから説明するのは、障害年金の請求を社会保険労務士におまかせする「おまかせコース」のサポートです。
依頼主様ご自身で障害年金の請求書類を書いて年金事務所に提出できるという方は、後半で説明しますが、「障害年金相談コース」のご利用を検討ください。
1 お問い合わせ
まずは、お電話かこちらの お問い合わせ よりご連絡ください。
メールによるお問い合わせの場合は、まず、□年金 に ✓ を入れてください。 お問い合わせ内容 の欄に以下について記載して送信お願いします。 |
ご予約の際に、お名前、生年月日(年齢)、ご住所、電話番号、傷病名、初診日、初診時に加入していた年金の種類、年金加入期間、現在の症状をお聞きし、障害年金の受給資格、受給要件を確認させていただきます。
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2 面談
ご相談者は、依頼主様本人か、ご家族の方に限らせていただきます。
当サポートセンターへお越し頂き、これまでのご病気履歴、生活状況等について詳細をお伺いし、受給の見通し、今後の手続きの流れなどについてお話します。疑問や不明、不安なところは、納得のいくまで遠慮なくお尋ねください。
以下のものをご持参ください。
①年金手帳
または 「ねんきん特別便」
②障害者手帳(持参のとき)
③診察券(以前かかった病院分も含めて)など治療履歴
最初の病院名、転院した場合はその病院名、現在かかっている病院名など履歴を教えていただくために、診察券など第三者が見て確認できるものをご持参ください。わかるものでけっこうです。
④現在の症状をまとめたもの
「発病と初診の経緯」「症状の経過」「現在の症状」をメモ程度でけっこうですからご用意いただくとスムーズかと思います。
⑤認印
年金記録を年金事務所で確認することがあるため、委任状等にご捺印いただいております。ご印鑑をご持参ください。
ご面談時間は1時間から2時間を予定とお考えください。
お話を伺わせていただく場所については、当サポートセンターまでご来訪をいただくことが基本ですが、当サポートセンターへ来るのが困難な場合はご相談ください。必要に応じて出張も承っております。なお、別途日当などの料金がかかることがあります。
(遠方の方は、メールなどによる対応でのキャッチボールも可能かと思います。)
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3 受給資格、受給要件の確認
傷病名・現在の症状などをお伺いするなかで、初診日の確定とおよび保険料納付要件の確認をし、障害年金受給の可能性を検証します。
必要に応じて、年金事務所にてお客様の今までの加入記録と保険料納付要件を確認いたします。
受給要件を満たしていることを確認できましたら、障害年金裁定請求業務に着手いたします。残念ながら納付要件を満たなかった場合や要件が極めて難しいという場合は、ご依頼をお断りしています。それでも依頼主様からの要望がある場合は、業務に要した費用を後日いただくことを前提に、着手いたします。
なお、業務を相当進めている段階で、依頼主様の都合による解約を申し出た場合、着手から解除までの業務量に応じた報酬をいただくことがあります。ご注意ください。
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4 「受診状況等証明書」の取得
現在の病院と初診の病院が異なる場合は、初診の病院にて受診状況等証明書を作成いただきます。初診日に受診した主治医の先生にご記入いただくものです。
医師へ受診状況等証明書の作成依頼は、基本的には依頼主様にしていただきます。
必要に応じて、当方が作成依頼書類をご用意して、医師へ作成依頼と受け取りを行います。その際は病院用の委任状に押印いただきます。
必要に応じて、依頼主様の受診日に合わせて病院へ同行いたします。(別途料金をいただく場合がございます。)
なお、障害年金の請求に係る受診状況等証明書の作成代金 2,000~5,000円 は依頼主様のご負担となります。
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5 「診断書」の取得
医師に障害年金専用の診断書を書いていただきます。
医師へ診断書の作成依頼を、基本的には依頼主様にしていただきます。
必要に応じて、医師へ依頼主様の状態を適切に反映した診断書の作成と受取の代行をいたします。その際は病院用の委任状に押印いただきます。
必要に応じて、依頼主様の受診日に合わせて病院へ同行いたします。(別途料金をいただく場合がございます。)
なお、障害年金の請求に係る診断書の作成代金 5,000~15,000円 は依頼様のご負担となります。
診断書内容の確認
出来上がった診断書について、記載ミスや記載漏れなど、訂正、加筆が必要となる箇所がないかを確認させていただきます。
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6 病歴・就労状況等申立書の作成
ヒアリングを行い、適切な「病歴・就労状況等申立書」を作成します。
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7 市役所等での書類の準備
請求に必要となる戸籍謄本や住民票などの証明書類については、ご面倒ですが、基本的には依頼主様のほうでご用意いただきます。
障害の状態等によって依頼主様自身での取得が困難な場合などは、必要に応じて当サポートセンターで取得の代行(もしくは支援)をさせていただきます。
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8 裁定請求書 の記入・年金事務所への書類提出
診断書や病歴・就労状況等申立書などの必要書類が揃いましたら、裁定請求書を作成し、当方が年金事務所へ提出をさせていただきます。
障害年金請求に必要な書類 は こちら
請求が無事に受け付けられましたら、請求書類一式の写しを依頼主様宛に送付いたします。
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9 請求書類提出後の年金事務所からの問合せ・照会に対する対応
申請書類提出後の年金事務所等からの問い合わせや照会は当サポートセンターが対応します。
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10 障害年金の受給決定通知
障害基礎年金か、障害厚生年金かなど、年金の種類によって審査期間の違いがありますが、3~6ヵ月後に通知がお客様のご自宅へ届きます。
支給となった場合は「年金証書」が届きます。そこから50日以内に初回の振り込みとなります。
残念ながら決定しなかった場合は「不支給決定通知書」が届きます。
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11 報酬の支払
年金証書が届きましたら当サポートセンターへご連絡ください。報酬をお支払いいただきます。
遡及受給のある方におかれましては、初回の年金振込がありましたら当サポートセンターへご連絡ください。
以上で手続き代行サービスは終了となりますが、以降も更新の診断書(診断書付現況届)提出時を含め、その他年金制度全般に関するご相談について対応させていただきます。
料 金
(1) 着手金 0円
(2) 報酬
① 標準 障害年金決定額の1~2ヵ月分
② 遡及受給分がある場合(障害認定日請求)
初回年金振込額の10%相当額当額 と 上記①の額のうち多いほうの額
③ 障害手当金が決定の場合 80,000円
いずれも内容によっては割引します。*
*依頼主様が自ら市役所で戸籍謄本や住民票を準備いただける場合や、病院へ「受診状況等証明書」や「診断書」を「受診状況等証明書」や「診断書」を依頼して用意いただける場合は、障害年金額の1ヵ月以内におさまることも可能です。
「障害年金相談コース」
ご自身で「病歴・就業状況等申立書」を始め、障害年金の請求書類を書いて年金事務所に提出できるということであれば、当サポートセンターに依頼することなく、ご自身での請求手続きをお奨めしております。それであっても、「プロの視点から指導や書類の添削をいただきたい」「低料金でおさえたい」という場合は、こちらをご利用ください。1時間5,000円の年金相談を数回行っていただくというコースです。
・請求書類の書き方のアドバイス
・医師への診断書や受診状況等証明書の依頼の仕方や助言
・病歴・就労状況等申立書の書き方の指導または添削
・その他不明な点・心配な点に関するご相談
料 金
1時間以内 5,000円
延長は30分あたり 2,000円
依頼主様の希望により、出張または訪問による相談の場合や、年金事務所に出向いて要件の調査を伴う場合は、往復移動の時間や交通費に応じて別途料金がかかります。
「病歴・就労状況等申立書 お助けコース」
ご自身で障害年金の請求書類を書いて年金事務所に提出したいのだが、「病歴・就労状況等申立書」だけは苦手で書けないので、社会保険労務士に依頼したいというコースです。
基本は1時間5,000円の年金相談として数回行っていただくなかで、「病歴・就労状況等申立書」の擦り合わせをして仕上げて後日お送りします。
当サポートセンターにお越しの際は、病院からの「診断書」や「受診状況等証明書」をご用意いただきます。
料 金
① 相談料 1時間以内 5,000円
延長は30分あたり 2,000円
依頼主様の希望により、出張または訪問による相談の場合は、往復出張または訪問による相談の場合は往復移動の時間や交通費に応じて別途料金がかかります。
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② 「病歴・就業状況等申立書」の作成 20,000円~
申立書が2種類以上になるときは相談します。
もし不支給となった場合はその後の対応を検討いたします。
障害年金が不支給決定だった場合、依頼者のご意思を確認のうえ、不服申し立て(審査請求、再審査請求)を承ります。 こちらをご覧ください
障害の程度が重くなったときは、アドバイスや代行などのサポートをいたします。
障害給付額の改定請求サポートサービス は こちら
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