障害者と医療・福祉
市町村実施の「障害者と医療・福祉」についてまとめてみました。
あくまでも主なものです。
○重度心身障害者医療費の助成
重度心身障がいのある方に対し医療費の一部を支給することにより、保健の向上、福祉の増進を図ることを目的としたもので、保険で診療を受けたとき、支払うべき自己負担額を助成します。
対象者
・身体障害者手帳所持者で1、2級に該当する方
・療養手帳所持者でA1、A2に該当する方
・身体障害者手帳の3級で療育手帳のB1に該当する重複障がいのある方
・精神障害者保健福祉手帳所持者で1級に該当する方
医療機関等で支払った負担金の内、医療保険適用分については、市に申請することにより、自己負担限度額までの助成を受けることができます。
自己負担額が月額1,000円に満たないとき、及び診療以外は除かれます。
支給について
(1)高額医療費・附加給付の対象となる医療費は、支給額から除かれます。
(各保険者へ申請が必要な場合があります。)
(2)透析を受けている方(特定疾病療養受療証をお持ちの方)は、各医療機関につき、入院・外来ごとに1ヵ月の自己負担限度額までを支給します。 (自己負担限度額を超えた場合は、各保険者へ申請が必要な場合があります。)
(3)重度心身障害者医療費として申請された医療費は、本人に払い戻されますので、確定申告の医療費控除の対象にはなりません。
○自立支援医療制度
精神障害などは長期に通院する必要があり、そのような方たちの経済的な負担を軽減するため、自立支援医療制度というものがあります。
1 自立支援医療・精神通院医療
精神疾患のために通院による医療を受けている方のために通院医療費の負担軽減をする制度です。
通常、医療保険では医療費の自己負担額は3割ですが、本制度を併用した場合、自己負担額(本人又はその世帯の所得に応じて、自己負担額の限度額が変わります)が原則1割になります。
本制度は、県の指定を受けた医療機関での精神疾患の治療で通院に係る医療費のみが対象となります。
対象者
精神障がい(てんかん含む)のために、継続的な通院医療を要する人
2 自立支援医療・更生医療
身体障害者手帳をお持ちの方を対象に障がいの程度を軽くしたり、障がいを取り除いて、日常生活や職業能力を高めるために医療が必要な場合に、その特定の医療費を公費で負担します。
ただし、所得に応じて自己負担があります。 身体障害者更生相談所の判定を受けた後、受給者証の交付を受け、指定医療機関で治療を受けることになります。
対象者
身体障害者手帳を所持する18歳以上の人で、手術等により障がい部位の機能が改善される見込のある人(手術・治療例:血液透析、心臓手術、関節手術など)
※呼吸器・ぼうこう・直腸機能障がいには給付の適用がありません。
3 自立支援医療・育成医療
18歳未満で身体障害者手帳の交付を受けている児童、又はそれと同等程度の障がいを有している児童に将来生活能力を持たせるための医療を給付するもので、扶養義務者の所得に応じて自己負担があります。
市での判定を受けた後、受給者証の交付を受け、指定医療機関で治療を受けることになります。
○特別障害者手当
精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的物質的な特別の負担の軽減のため支給されます。
要件
・申請日現在、満20歳以上であること
・施設に入所していないこと
・3か月以上病院等に入院していないこと
対象者
日常生活において、常時特別の介護を必要とする状態で、下記の基準一覧の障害が2つ以上あるかそれと同等以上の状態の方が対象となる。
・身体障害者手帳1・2級程度の異なる障害が重複している方
・身体障害者手帳1・2級程度の障害及び重度知的障害(知能指数20以下)が重複している方
・精神障害、血液疾患、肝臓疾患、その他疾患により、以下のことがほとんど1人ではできず、日常生活に支障をきたしている方
食事,用便(月経)の始末,衣服の脱着,簡単な買い物,家族との会話,家族以外との会話,戸外での危険から身を守る(交通事故),刃物・火の危険の認知
基準
① 両目の視力の和が0.04以下のもの
② 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
③ 両上肢の機能に著しい障害を有するもの、又は両上肢のすべての指を欠くもの。もしくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
④ 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
⑤ 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
⑥ ①~⑤のほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が①~⑤と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
⑦ 精神の障害であって、①~⑥と同程度以上と認められる程度のもの
支給は市区町村窓口となります。
月額 26,620円
○障がい児福祉手当
日常生活に常時の介護を要する20歳未満の重度障がい児に対し手当を支給します。
対象者
次のいずれかの障がいを有する20歳未満の人
・両眼の視力の和が0.02以下の人
・両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度の人
・両上肢の著しい障がいあるいは両下肢の用を廃した人。体幹機能障がいで座っていることができない人
・内臓機能等に重度の障がいがある人
・知能指数がおおむね20以下の人
ただし、児童が施設に入所している場合、ほかの公的年金を受給している場合、本人・扶養義務者などの所得が限度額以上の場合などは支給されません。
月額 14,480円
○障害児福祉手当
施設などに入所せず在宅で介護を受ける重度の障害児(=未成年者)に対して支給される制度。
国が実施している制度ですが請求先は市区町村役場です。
月額 14,480円
○心身障害者扶養共済制度
心身障がいのある方を扶養するもの(加入者)が、一定の掛金を払い、加入者の死亡又は身体に著しい障がいを受けた場合に、心身障がいのある方に年金が支給されます。
心身障がいのある方の範囲者
1. 知的障がいのある方者
2. 身体障害者手帳(1級から3級)所持者
精神又は身体に永続的な障がいを有する者で、1.又は2.と同程度の障がいと認められた者です。
○特別児童扶養手当
身体、又は知的に障がいのある20歳未満の児童を養育している父母又は養育者に支給されます。
対象者
1級障がい:身障手帳1・2級と療育手帳A所持者及び同程度の障がいのある方
2級障がい:身障手帳3級と4級の一部と療育手帳Bの一部及び同程度の障がいのある方
ただし、制限以上の所得のある方、対象児童が施設に入所している方は対象外となります。
手当の種類と支給額
1級障がい者 月額 51,100円
2級障がい者 月額 34,030円
(注)国民年金法における等級に相当するものであり、身体障害者手帳等の等級とは異なります。
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