懲戒解雇と退職金

 一般に、懲戒解雇の場合は退職金を不支給にしている場合が多いのですが、懲戒解雇に際して退職金を不支給にする場合は、予め就業規則・労働協約等に明らかにしておく必要があります

 退職金を全額不支給とする場合は、
 ・その会社における退職金の意味合い
 ・退職金が在職中の功労報償的性格を有するものか
 ・賃金の後払い的性格を有するものか
 ・勤続の功労をすべて抹消してしまうほどに重大な規律違反があったのか
などを十分に考慮する必要があります。

 裁判例においては、懲戒解雇の場合の退職金不支給規定があった場合について、懲戒解雇は有効であるとしつつ、退職金が賃金の後払い的な性格を有することから、退職金の不支給を制限した例があります(小田急電鉄事件 東京高裁 平15.12.11)。

 

退職した後に不正が発覚した場合の退職金

 懲戒解雇は会社と雇用関係にある者に対して行うものです。例えば、ある従業員が自主退職し、その後に会社のお金を横領していたことが発覚した場合において、その横領について懲戒解雇に処し退職金も不支給にしようと思っても、自己都合退職が成立してしまった後ゆえ懲戒解雇が無効で、退職金不支給にはできないということがあり得ます。就業規則の規定で「懲戒解雇の場合、退職金を不支給とする」とした場合、「懲戒解雇」は現役社員にのみ対象となる表現の為、退社後の従業員には引用する事が出来ません。そこで、ポイントは「懲戒解雇」ではなく、「懲戒解雇事由」という文言です。就業規則の退職金規定には後になって不正が発覚した場合にも対応できるようにしておきます。「懲戒解雇事由に該当する行為が発覚した場合」とすれば、退社後に非行が発覚した場合でも退職金の返還などが認められることになります。

就業規則規定例

第○条 (退職金の不支給、減額)
 従業員が懲戒解雇に処せられたときは、退職金の全部又は一部を支給しない。

2 従業員が退職した後であっても、在職中の行為が懲戒解雇事由に該当すると判明した場合、退職金の全部又は一部を支給しない。この場合、既に支払っているものについて、会社は返還を求めることができる。

(判例)

荒川農協事件 最高一小判決(昭和45年6月4日)
吉野事件 東京地方裁判所(平成7年6月12日)

 

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