管理監督者に対しての遅刻や欠勤についての賃金控除

 労働基準法第41条第2号では、監督若しくは管理の地位にある者(管理監督者)については、労働時間、休憩及び休日に関する規定を適用除外しています。したがって、管理監督者が時間外や休日に労働した場合でも、割増賃金を支払う必要はありません(ただし、深夜業に関する規定は除外されていません)。

 労働基準法第108条では、賃金台帳の必要記載事項として「労働日数」、「労働時間数」、「時間外・休日・深夜業の延長時間及び延長日数」などの事項について記載義務を定めておりますが、管理監督者については、このうちの「労働時間数」と「延長時間及び延長日数」の記載が除外されています。したがって、管理監督者の遅刻に対して賃金を控除することは適当ではないものと考えられますが、「労働日数」については同条の記載義務から除外されていませんので、欠勤については一般の労働者と同様に賃金控除の対象とすることができます。

 欠勤に対しては賃金を控除することができます。年次有給休暇の取り扱いについて同様に控除しても矛盾はありません。

 

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