諭旨解雇

 諭旨解雇とは使用者が労働者に対して行う懲戒処分の一つで、最も重い処分である懲戒解雇に相当する程度の事由がありながら、会社の酌量で懲戒解雇より処分を若干軽減した解雇のことをいいます。

 処分の対象となる労働に対し、将来の影響を考慮して退職願や辞表の提出を促すことで、解雇ではなく退職という形を認めることです。退職願等を提出しなければ懲戒解雇するというものです。

 諭旨解雇の実質は懲戒処分にほかなりません。退職金の支給に関して必ずしも自己都合退職と同様の扱いをする必要はありません。諭旨退職の場合の退職金の取り扱いについて、就業規則等に定めがある場合は、退職金の全部または一部を不支給とすることも可能です。ただし、退職金の減額が認められるか否かは、あくまでも退職の原因となった非行の程度によります。

 

(判例)

ゴールド・マリタイム事件 大阪地裁判決(昭和63年11月16日)
奈良いすず自動車事件 大阪高裁判決(昭和49年1月23日)
ネスレ日本霞ケ浦工場事件 最高裁第1小(平成7・2・23)

 

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