人工透析

 末期腎不全に対する治療は、腎臓の機能のうち、水・電解質及び老廃物を除去する手段である「透析療法」と腎臓の機能をほぼ全て肩代わりする「腎臓移植」の2通りがあります。

透析療法

 腎臓の働きが10%以下になると、血液のろ過が充分に行えず、水分や老廃物のコントロールができなくなってしまいます。そのような場合に、人工的に血液の浄化を行うのが、透析療法なのです。

 透析療法には人工的に行うオンラインHDF療法、血液透析療法、自分のお腹の腹膜を使って行う腹膜透析療法の3種類があります。

 (1) オンラインHDF(血液濾過透析)療法

 HDFは通常「透析+血液濾過」を合わせた治療法で、腎臓の役目をする透析膜も高性能膜を使用することが可能であり、より多くの老廃物の除去が可能な治療法です。

 このHDFはオフライン方式とオンライン方式に分かれ、それぞれオフラインHDF、オンラインHDFと呼ばれています。

 オンラインHDFでは、血液からより多くの老廃物の除去が可能です。

(2) 血液透析療法

 血液透析器(ダイアライザー)を通して、血液を体内から取り出し、血液中の老廃物や余分な水分を取り除き、浄化された血液を体内に戻す方法です。 血液を体外に取り出すために、腕の静脈と動脈をつなぎ合わせる手術が必要です。

 (3) 腹膜透析療法

 お腹の中に透析液を入れ、体内で血液を浄化する方法です。 透析液を出し入れするためにカテーテルと呼ばれるチューブを腹部に埋め込む手術が必要です。

 

 腎疾患に罹患し、その後、慢性腎不全を生じて人工透析を開始したものはその期間が長いものでも、腎疾患と人工透析には相当因果関係があるものとされているため、腎疾患とされた日を初診日とします。
 職場や自治体の健康診断等で尿タンパクで再検査検指示があり、再検査で受診した場合は、健康診断の日が初診日になりえます。
 健康診断等で再検査指示があったが、特に体が疲れやすいこともないため受診をしないで数年後に体調不良で受診した場合は、数年後の受診日が初診日になります。

 障害の程度を認定する時期は、人工透析療法を初めて受けた日から起算して3ヵ月を経過した日(初診日から起算して1年6ヵ月を超える場合を除く)とします。すなわち、人工透析開始後3ヵ月を経過した日が初診日から起算して1年6ヵ月以内である場合は、人工透析開始後3ヵ月を経過した日が障害認定日となり、その時から請求が可能となります。
 人工透析を開始したのが初診日から起算して1年6ヵ月を過ぎている場合は、初診日から起算して1年6ヵ月後を障害認定日とします。人工透析を開始して3ヵ月が経過しなくても、人工透析を開始したときより請求ができます。

 人工透析療法施行中のものは2級と認定されます。主要症状、人工透析療法施行中の検査成績、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定となることがあります。

 人工透析療法が施行されていない場合で「2級」と認定され得る要件は、「慢性腎不全の検査成績が中等度または高度の異常を1つ以上示すもので、かつ一般状態区分表エ又はウに該当するもの」ということになります。

 「2級」という場合、上記検査値のほか、中の半分前後を寝たまま過ごさなければならない」ということを重要な判断基準としているのです。

 

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