解雇

 解雇とは、使用者の一方的な意思表示による労働契約の解除をいいます。

 労働者に退職の自由があるように、使用者には解雇権があります。従って、任意退職や定年退職は解雇にはあたりません。また、雇用期間の満了により当然退職する場合や、一定の工事が完了するまで雇用するという条件の場合にその工事が完了し、それによって退職する場合等も解雇ではありません。

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 通常、解雇には、労働者側にその主たる理由がある解雇と使用者側に理由がある解雇があります。

 具体的には、次の3つに分類することができます。

○社員側に理由がある解雇

(1) 普通解雇

 普通解雇とは、就業規則に定めのある解雇事由に相当する事実があって行われる解雇をいいます。
例)
① 傷病などにより、業務に堪えられないと認められたことによる解雇
② 勤務成績や能力が著しく不良、または著しく劣り、業務に適さないと認められたことによる解雇

(2) 懲戒解雇

 懲戒解雇とは、重大な規律、秩序、勤務義務違反などをしたことにより、就業規則上の最も重い懲戒処分が科されて行われる解雇のことをいいます。

懲戒解雇と退職金

○会社側に理由がある解雇

(3) 整理解雇    

 整理解雇とは、普通解雇のうち、会社の経営上の理由により人員削減が必要な場合に行われる解雇をいいます。

 業績不振などによる経営の悪化により人員整理を目的として行われる解雇です。

雇止め

解雇についての労働法における規制

解雇の予告

(判例)

郵便局職員失職事件 最高裁第1小(平成19.12.13)

 

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