高齢者の年金と最適賃金

根拠なく賃金を下げていませんか?

 

60歳以後の賃金設計は社会保険労務士におまかせください!

 ここでいう高齢者の賃金設計とは、在職老齢年金高年齢雇用継続給付等の公的な給付を活用し、給与の月額は引き下げても本人の手取額はそれほど下げずに、会社負担額は大幅に減少させることが出来る手法です。

 高齢者賃金設計では、まずいくらの賃金に設定すれば、本人の手取額を最大に出来young asian businesswomen workingるかを決定します。この賃金を「最適賃金」と呼びます。
 さらに、モラルダウンを防ぐためには、いくらの賃金設定にすれば良いのか。その場合の会社負担額と「最適賃金」時の会社負担額との差額をどのような形で本人に支給するかを決定します。  給与の形で支給すると、会社負担額が増加するにも係らず、本人の手取額が増加せず、逆に減少するからです。

 厚生年金の在職老齢年金を受給しながら就労する定年後再雇用者の賃金はどう決めたらよいでしょうか?

 60歳から65歳までは、賃金額に応じて、在職老齢年金と高年齢雇用継続給付金が受給できます。

 

(1) 在職老齢年金  

 60~64歳までは特別支給の老齢厚生年金が支給されることになっています。

 この特別支給の老齢厚生年金は、本人が厚生年金に加入している場合、その月の賃金・賞与と年金額に応じて年金額の一部または全部が支給停止されます。

 年金の停止支給額 = (基本年金月額 + 総報酬月額相当額 - 47万円)÷ 2

 

(2) 高年齢雇用継続給付金

 雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の従業員が、原則として、60歳以降の賃金が60歳時点に比べて75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。雇用保険の給付制度で、ハローワークから直接従業員に支給されるものです。

 支給額は60歳前の賃金の75%から61%まで下がった場合は、複雑な計算式によって算出され、賃金が下るにしたがって支給額が高くなります。

 60歳前の61%以下に下がった場合は、一律60歳以後の賃金の15%が支給額となります(賃金が下ると支給額も下ります)。

  賃金が60歳前の75%から61%になるまでは、賃金が低くなるほど継続給付は高くなります。

 賃金が60歳前の61%以下になると、賃金が低くなれば継続給付も低くなります。

 

在職老齢支給停止 
 在職在職老齢年金と高年齢雇用継続給付の両方を受給する場合、さらに「併給調整」という年金カットがあります。高年齢雇用継続給付金の40%程が、特別支給の老齢厚生年金より支給停止されます。

賃金が高ければ良いというものではありません

 

 高齢者の賃金に影響する公的制度が賃金を下げるには適していますが、賃金を上げると逆効果になってしまうからです。実用は難しいですね。

 このようなデメリットを克服し高齢者を戦力化するために、社会保険労務士に高齢者雇用の賃金設計をおまかせください

 貴社のお考えをよくお聞きし、企業負担を減少させ、その従業員に相応しい賃金決定・支給方法をご提案いたします。   
 (料金:お一人様当たり10,000円から)

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