高年齢者雇用継続給付

 高年齢雇用継続給付とは、高齢化社会が進行する中で、働く意欲と能力のある高齢者の方に対して、60歳から65歳までの雇用の継続を援助、促進するための制度です。

 雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として、60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。

 支給される給付金としては、「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」があります。

 雇用保険は、民間会社だけに適用されるわけではなく、農林年金や私学共済の人にも適用されます。また、元公務員であっても、雇用保険から高年齢雇用継続給付を受けられる場合もあります。

※高年齢雇用継続給付を受給している期間については、特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)の支給額が一部調整(年金の一部支給停止)される場合があります。

 

高年齢雇用継続基本給付金

1.支給対象者
(1) 60歳以上65歳未満の一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)であること

(2) 雇用保険の被保険者であった期間が通算して5年以上あること
 60歳になったときまで5年以上雇用保険に加入した人は支給対象者となる。
 基本手当等を受給したことがある場合は、受給後の期間が5年以上あること。
 途中で会社を替わっても、基本手当または再就職手当をもらっていないときで、切れ目が1年未満であれば通算できます。

(例)56歳のとき自営業から転職した人
 60歳到達時の雇用保険被保険者期間が4年であるが、61歳になれば被保険者期間の5年を満たす。このときから支給対象となります。

(3) 賃金が60歳到達時に比べ75%未満に低下したこと
 60歳以後の各月に支払われる賃金が、原則として60歳になる前6ヵ月間の平均月額の75%未満であること。

(4) 60歳以後の各月に支払われた賃金額が支給限度額未満であること

(5) 各月が育児休業給付、介護休業給付の支給対象となっていないこと

2.支給対象期間
 被保険者が60歳に達した月(または受給資格を満たした月)から65歳に達する月まで

 この期間の、各月を暦月単位(月の初日から末日まで)で支給対象月といい、2ヵ月ごとに支給申請を行います。

3.支給額
(1) 「支給対象月に支払われた賃金(みなし賃金)」が「60歳到達時賃金月額」の61%未満の場合
 支給額 = 実際に支払われた賃金額 × 0.15

(2) 「支給対象月に支払われた賃金(みなし賃金)」が「60歳到達時賃金月額」の61%を超えて75%未満の場合

 その低下率に応じて、各月の賃金の15%相当額から一定の割合で逓減されます。

※支給対象月に支払われた賃金  
 支給対象月に支払日のある賃金をその月分の賃金として扱います。

※みなし賃金
 非行、疾病・負傷、事業所の休業等によって減額された賃金があった場合に、その賃金が支払われたものとみなして賃金の低下率を算定することとしているため、この支払われたものとみなした賃金をみなし賃金といいます。

※賃金低下の理由が次による場合は支給されません。
 ① 非行による場合
 ② 疾病等による場合
 ③ 争議行為その他の厚生労働省令で定める理由による場合

※60歳到達時賃金月額
 原則として、60歳到達時前6ヶ月間の賃金の合計額を180で除して得た日額に30を乗じた額です。(臨時の賃金、3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金は含まれません。)

4.支給限度額

(1) 上限額  
 支給対象月に支払われた賃金額が341,015円(平成27年8月1日現在)を超える場合は支給されません。  
 また、賃金額と支給額の合計が341,015円を超える場合は、341,015円からその賃金額を差し引いた額が支給されます。

(2) 下限額  
 支給額として算定された額が1,840円(平成27年8月1日現在)以下であるときは支給されません。

(3) 60歳到達時賃金月額の限度額 (平成27年8月1日)
 上限額: 447,600円  
 下限額: 69,000円 
※これらの額は、毎年8月に変更されます。

5.支給期間
 高年齢雇用継続基本給付金の支給対象期間は、被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月までです。
 ただし、60歳時点において、雇用保険に加入していた期間が5年に満たない場合は、雇用保険に加入していた期間が5年となるに至った月から、この給付金の支給対象期間となります。

6.手続

提出者 
 事業主又は被保険者

 支給申請は、本来、被保険者本人が行うものですが、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は、労働者の過半数の代表者)と事業主が協定することにより、事業主が申請することができます。

※できるだけ、事業主の方が支給申請書を提出することについて労使間で協定を締結した上で、事業主の方が行うようにしてください。賃金台帳や出勤簿の添付書類があることから、行政では事業主が提出するよう求めています。

提出書類

(1) 高年齢雇用継続給付支給申請書

 初回の支給申請は、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」の用紙を使用してください。

 2回目以降は、安定所から交付される申請書を使用します。

この申請書には、申請の都度、申請者本人の署名・押印が必要。

(2) 「払渡希望金融機関指定届」

「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」にあるものを使用してください。

添付書類

(1) 「雇用保険被保険者六十歳到達時賃金証明書 賃金月額証明書」
 この書類は、初回の支給申請時に受給資格等を確認するために必要となります。  

 下欄の「60歳に達した者の確認印」は、必ず被保険者本人に押印してもらうこと。

 また、あらかじめ受給資格等を照会するため、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」を高年齢雇用継続給付受給確認票としてこの書類を添えて、初回の支給申請前に提出することも可能です。この際、受給資格が確認され、賃金月額が登録された場合には、この書類に代えて、安定所から交付された受給資格確認通知書を支給申請書に添付してください。

(2) 支給申請書と賃金証明書の記載内容を確認できる書類
 ・賃金台帳、労働者名簿、出勤簿など
 ・被保険者の年齢が確認できる書類等(運転免許証か住民票の写し(コピーも可))
 ・疾病その他の理由で継続して30日以上賃金を受けることができなかったことにより、その日数を加算して記載した場合には、医師の診断書等その事実を証明できる書類

 ・「雇用保険被保険者60歳到達時賃金日額登録届・高年齢雇用継続給付受給確認票」
 雇用している被保険者が60歳に達したことにより、「高年齢雇用継続給付」の受給資格の確認を求める手続きとして行うもの。。
 この確認票は、給付金の払渡希望金融機関を指定する届を兼ねているため、事前に金融機関の受ける必要がある。
 この届出書を提出したときに、5年以上の被保険者期間があり、他の要件を満たしていれば、「高年齢雇用継続給付受給資格確認通知書」が交付される。この通知書の下欄に、「高年齢雇用継続給付支給申請書」がセットになって送られてくる。被保険者期間が5年未満であれば、資格要件不足として、「高年齢雇用継続給付受給資格否認通知書」が交付される。この場合には、被保険者であった期間が5年となる予定日の翌日から10日以内に、再度、「賃金日額証明書」および「受給資格確認票」の提出をしなければなりません。

提出先
 事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク) ※本手続は電子申請による支給申請も可能です。

提出時期

(1) 初回の支給申請
 最初に支給を受けようとする支給対象月(受給要件を満たし、給付金の支給の対象となった月をいいます。)の初日から起算して4ヵ月以内

(2) 2回目以降の支給申請
 「高年齢雇用継続給付支給申請書」
 高年齢雇用継続給付金および高年齢再就職給付金の支給を受けるときに、原則として2ヵ月に1回提出する。(事業所ごとに定められた、奇数月型・偶数月型)

 この申請書には、申請の都度、申請者本人の署名・押印が必要。
 この申請書の提出者は、原則として被保険者が行うことになっている。
 賃金台帳や出勤簿の添付書類があることから、行政では事業主が提出するよう求めています。
 事業主が提出するには、事業主が申請手続きをすることに関する労使協定をあらかじめ締結しておくことが必要。
 初回の申請書の提出時に、「高年齢雇用継続給付・育児休業給付の支給申請に係る承諾書」を添付することが必要。  

添付書類
 賃金台帳、出勤簿等

管轄安定所長が指定する支給申請月の支給申請日
※公共職業安定所(ハローワーク)から交付される「高年齢雇用継続給付次回支給申請日指定通知書」に印字されています。
 原則として、2ヵ月に1度提出する。(事業所ごとに定められた、奇数月型・偶数月型) 提出期限を過ぎますと、原則として支給が受けられなくなりますので、ご注意ください。

通知
(1) 受給資格があり支給できる場合の通知
 「受給資格確認通知書」・「支給決定通知書」・「次回支給申請日指定通知書」・「支給申請書(次回分)」を交付します。
 なお、初回の支給申請前に受給資格の確認のみを行った場合は、「受給資格確認通知書」と支給申請書(初回分)を交付します。

(2) 受給資格はあるが支給できない場合の通知
 「受給資格確認通知書」(「不支給決定」の内容を含む)を交付します。

(3)受給資格がない場合の通知
 「受給資格否認通知書」を交付します。

 この後、被保険者期間が5年以上となった日以降、最初の支給対象月の初日から起算して4ヵ月以内の支給申請時に、再度受給資格の確認を行います。

7.支給方法
 「高年齢雇用継続受給資格確認票」において指定された本人名義の口座(郵便局を除く)に、支給決定後約1週間後に振り込まれます。

 

高年齢再就職給付金

1.支給対象者
 次の条件を満たす一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)であること。 
(1) 直前の離職時において被保険者であった期間が通算して5年以上あること
(2) 雇用保険の基本手当を受給し、支給残日数100日以上で再就職したこと
(3) 60歳以上65歳未満で再就職したこと
(4) 賃金が基本手当の基準となった賃金月額に比べて75%未満に低下したこと
(5) 再就職にあたり再就職手当を受給していないこと

2.支給対象となる期間
 60歳以後の就職した日の属する月(就職日が月の途中の場合、その翌月)から、1年又は2年を経過する日の属する月までです。
 この期間の、各月を暦月単位(月の初日から末日まで)で支給対象月といいます。

 再就職した日の前日における支給残日数により、以下のとおりとなります。
 (1) 100日以上200日未満・・・再就職時より1年間
 (2) 200日以上・・・ 再就職時より2年間
 ただし、被保険者がこの支給期間内に65歳に達したときは、65歳に達する月まで。

 再就職した月について、月の初日から被保険者とならない場合は、翌月から支給対象月となります。  

 離職後1日の空白もなく再就職(被保険者資格を取得)した場合、受給資格は継続されますので、離職・再就職日の属する月も支給対象となります。

 この月の支給申請は、再就職先の事業主または本人が行うことになりますが、離職前の事業主から賃金の支払いがあるときは、離職前の事業主の確認印が必要になります。

 再就職手当を受給した場合は、支給されません。

受給中に被保険者資格を喪失したとき
 暦月の初日から末日の途中で離職等(被保険者資格を喪失)した場合  その月は、支給対象となりません。

月の末日で離職した場合  
 その月の分まで支給対象となりますので、離職前の事業主または本人が支給申請をすることができます。

 雇用継続基本給付金を受給していた者が、離職したが雇用保険の基本手当(再就職手当、早期再就職支援金を含む。)を受給しないで再就職した場合、雇用継続基本給付金の受給が可能です。ただし、1年以上の空白があるときは、受給できません。

3.手続き
 高年齢雇用継続基本給付金と同様に、2ヵ月ごとに支給申請を行うことになります。

提出者 
 事業主又は被保険者

※できるだけ、事業主の方が支給申請書を提出することについて労使間で協定を締結した上で、事業主の方が行うようにしてください。

提出書類
(1) 「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」
 この場合、「受給資格確認票」として使用します。

(2) 払渡希望金融機関指定届
 「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」にあるものを使用してください。
 なお、雇用保険の基本手当を受給したことにより、既に口座指定されている方については、同じ口座を使用することもできます。

提出先
 事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク) ※本手続は電子申請による支給申請も可能です。

提出時期
 高年齢再就職給付金の支給を受けようとするとき、雇用した日以後速やかに提出してください。

※初回の支給申請にあわせて受給資格の確認を行うこともできますが、できるだけ、新たに雇用した方について必要な「雇用保険被保険者資格取得届」を提出する際に、あわせて提出してください。

月の末日で離職した場合  
 その月の分まで支給対象となりますので、離職前の事業主または本人が支給申請をすることができます。

離職後1日の空白もなく再就職(被保険者資格を取得)した場合  
 受給資格は継続されますので、離職・再就職日の属する月も支給対象となります。
 この月の支給申請は、再就職先の事業主または本人が行うことになりますが、離職前の事業主から賃金の支払いがあるときは、離職前の事業主の確認印が必要になります。

受給資格の確認と通知
 受給資格がある場合は、「受給資格確認通知書」と「支給申請書」を交付します。  
 受給資格がない場合は、「受給資格否認通知書」を交付しますが、今後、受給資格が確認されることはありません。

支給方法
 「高年齢雇用継続受給資格確認票」において指定された本人名義の口座(郵便局を除く)に、支給決定後約1週間後に振り込まれます。

 

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