会社の代表者を変更したとき

  労働保険・雇用保険の手続きは必要ありません。社会保険のみ手続きをします。

「健康保険・厚生年金保険事業所関係変更(訂正)届」

 変更のあった日から5日以内に住所を管轄する年金事務センターに提出

 

労働相談・人事制度は 伊﨑社会保険労務士 にお任せください。  労働相談はこちらへ

人事制度・労務管理はこちらへ