被保険者が住所を変更したとき

  従業員が住所の変更をする場合、社会保険の手続きが必要になります。雇用保険は住所を登録していないので、手続きは不要です。

 「厚生年金保険被保険者住所変更届」

 事業所管轄の年金事務センターに提出します。
  変更前と変更後の住所を都道府県名から記入してください。
 変更年月日は、住所変更があった日を記入します。

 

「国民年金第3号被保険者住所変更届」

 従業員に、扶養の配偶者がいる場合、上記住所変更届と一緒に提出して下さい。

 

被保険者が転勤したとき

 転勤になった場合には、雇用保険と社会保険の手続きが発生します。

雇用保険の手続き

(1) 転勤先が適用事業所である場合
 「雇用保険被保険者転勤届」

 提出期限 
  事実のあった日の翌日から10日以内

 提出先
  転勤後の事業所の所在地を管轄するハローワーク

 持参するもの
  転勤辞令等の確認資料
  雇用保険被保険者証
  「雇用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届」(又は雇用保険被保険者資格喪失届・転出届・氏名変更届・区分変更届-1)

 交付されるもの
  雇用保険被保険者証[資格取得確認等通知書(被保険者通知用)]
  転勤届受理通知書(事業主通知用)
  雇用保険被保険者(資格喪失届・氏名変更届)

(2) 転勤先が非該当事業所である場合
 継続事業の一括を労働基準監督署より許可されている事業所や事業所非該当承認申請書の承認を職安より受けた場合など、転勤先と転出元が1つの事業所とみなされる場合には、提出の必要はありません。
 引き続いて適用事業所(転勤前)の被保険者のままです。

 

社会保険の手続き

 社会保険については、いったん被保険者資格を喪失して、新たな転勤先で被保険者資格を再取得します。
 「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」

 転勤した日から5日に以内に転勤元の事業所管轄の年金事務センターに提出

添付書類
 ①健康保険被保険者証 (被扶養者証も含む)
 ②下記a~dがあるときは一緒に提出。
  a.高齢受給者証
 b.特定疾病療養受領証
 c.健康保険限度額適用認定証
 d.限度額適用・標準負担額限度額認定証等

 新たな転勤先にて
 「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」
 「健康保険被扶養者(異動)届」(転勤した従業員に被扶養者がいるとき)

 転勤した日から5日に以内に転勤先の事業所管轄の年金事務センターに提出 「国民年金第3号被保険者資格取得届」

 

転勤した従業員の配偶者(20歳以上60歳未満)が扶養になるとき

 転勤した日から14日以内に転勤先の事業所管轄の年金事務センターに提出

 

社会保険を本社で一括加入している場合

 社会保険を本社で一括加入している場合は、喪失、取得の手続きは必要ありません。

 

通勤経路の変更により、標準報酬月額が変更される場合

 「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届」

 本社の所轄年金事務センターに速やかに提出

 添付書類は原則として不要です。下記の①②の場合は別に添付書類が必要になります。
 ①5等級以上等級が下がった場合
 ②改定月の初日から起算して60日経過した後に届出をする場合

 

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