育児休業等を終了した際の改定

 育児休業等を終了した後、育児等を理由に報酬が低下した場合であっても、随時改定の事由に該当しないときは、次の定時決定が行われるまでの間、被保険者が実際に受け取る報酬の額と標準報酬月額がかけ離れた額になります。このため、変動後の報酬に対応した標準報酬月額とするため、育児休業等を終了したときに、被保険者が事業主を経由して保険者に申出をした場合は、標準報酬月額の改定をすることができます。

 育児休業等の終了日の翌日の属する月以後3ヵ月間の報酬の支払基礎日数が17日以上ある月分の報酬の平均をもとに決定します。そのため、17日未満の月がある場合には、その月を除いて育児休業等終了時改定を行うことになります。

 事業主はこの申出にあわせて、「健康保険・厚生年金保険育児休業等終了時報酬月額変更届」により保険者に届出をしなければなりません。

改定となる対象者
 1歳に満たない子または1歳から1歳6ヵ月に達するまでの子を養育するための育児休業を終了した被保険者
・1歳から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業制度に準ずる措置による休業を終了した被保険者

 育児休業等終了月(終了した日が月末である場合は、その翌月)以後3ヵ月間に受けた報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分にあてはめ、現在の標準報酬月額と1等級でも差が生じた場合には改定します。

 育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過する月の翌月から、標準報酬月額が改定されます。

 改定された標準報酬月額は、次の定時決定(8月)までの標準報酬月額となります。

 育児休業が終了した際に報酬が低下した場合、月額変更届を提出することによって、実際の報酬の低下に応じた標準報酬月額に改定されます。
 なお、2等級以上の差が生じない場合でも改定されます。

 

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