2つの事業所(適用事業所)に勤務している社員の健康保険
複数の会社に勤務する場合、社会保険をどちらで加入するかが問題となりますが、それぞれの会社ごとに社会保険の加入の要件をみることになります。 その要件とは、同事業場の同種の業務に就いている通常の労働者と比較して、
(1) 1日または1週の所定労働時間が概ね4分の3以上であること、および、
(2) 1ヵ月の所定労働日数が概ね4分の3以上であること
です。
2つの事業所がいずれも健康保険の適用事業所で、これらの加入要件に該当する場合には、それぞれの事業所について年金事務センターに届け出ることになります。
「2以上事業所勤務届」と「選択届」を年金事務センター(または健康保険組合)に提出して、どちらかの事業所で社会保険に加入することになります。
標準報酬については、両方の事業所における報酬月額を合算した報酬月額を算出し、それを基礎にして標準報酬を決定します。
2以上の事業所を所轄する年金事務センターが異なった場合、被保険者が選択する年金事務センターに届け出ることになります。
その選択した保険者に氏名及び住所・事務所の名称および所在地を届け出ることになっています。
この場合、保険証は1枚ですが、それぞれの事業所における報酬月額を合算した額を基に標準報酬が決められ、保険料に関しては、それぞれの事業主から報酬に比例して算出した額が徴収されることになります。
一方の事業所の勤務が非常勤で、社会保険の加入要件に該当しない場合には、常勤の事業所で加入すればよいことになります。「2以上の事業所勤務届」の提出は必要ありません。
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