採用内定者の研修
研修への参加は、内定者研修が社員として必要な基礎知識を教育するために行なわれるものであれば、労務提供の準備として必要なものと考えられますので、労務を提供している時間となります。
また、研修への参加が義務づけられていれば、使用者の指揮命令に服しているということができます。事業主は、労働者が使用者の指揮命令に服し、労務を提供している時間に対しては賃金を支払わなければなりません。
入社前研修は集合研修であり、拘束されたカリキュラムの受講となるので、労働時間と解されます。賃金の支払いが必要となります。内定者への賃金の支払い方法は、研修の時間に応じた日給を支払えばよいでしょう。
内定者の入社前研修中の事故は労災か?
内定者の入社前研修として、労務の提供がなされていて労務の提供に対する報酬が支払われていれば、研修参加者に労働者性があるとみます。そして、内定者の入社前研修に発生した事故に業務遂行性と業務起因性の両方が認められれば、労災保険から給付を受けることができると考えます。
業務遂行性・業務起因性とは
(1) 労働者が災害発生時に使用者の指揮監督下におかれていること (業務遂行性)
(2) 研修と災害との間に相当の因果関係があること (業務起因性)
です。
なお、上記の研修途上で災害に遭った場合には、指定された径路を途中で逸脱していない限り通勤災害として扱われることになります。
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