国東市で社会保険労務士に労働保険・社会保険の手続きを依頼されたい方へ

 法人・個人を問わず、労働者を雇用する場合には、労働保険に必ず加入しなければなりません。社会保険についても、法人および個人経営の場合で5人以上の労働者を雇用する事業(一部の業種を除く)は、加入する必要があります。

51 労働相談 差し替えてください CSS85_operations1292500-thumb-500x692-3893 しかし、労働保険や社会保険の手続きは非常に複雑で、その事務処理を的確に処理するためには、専門の知識が要求されます。

 

 当事務所では、事業所の皆様における労災保険雇用保険厚生年金健康保険における事務処理をお手伝いさせていただきます。

 従業員の入社や退社、住所や氏名の変更、被扶養者の変更など、普段起こりうる出来事から、病気や事故、結婚や出産などにおける保険給付の対応・処理に至るまで、さまざまな処理に対応させていただきます。

 労働・社会保険の複雑な事務手続きをアウトソーシングして、時間経費節約できます。

労働保険・社会保険の基礎知識 は こちら

 

主な手続例を載せました。

  労働保険手続き
(労災保険・雇用保険)
社会保険手続き
(健康保険・厚生年金保険)
会社を設立したとき

健康保険・厚生年金保険 新規適用届

定例業務 概算・確定保険料申告書(年度更新)

採用したとき

雇用保険被保険者資格取得届
住所を変更したとき   厚生年金保険 住所変更届
結婚等で氏名変更したとき 氏名変更届 氏名変更(訂正)届
ケガ・病気をした時
  • 健康保険傷病手当金請求書
  • 健康保険高額療養費支給申請書
育児休業・出産休暇をしたとき
60歳になったとき
定年再雇用したとき

健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届・被保険者資格取得届健康保険被扶養者(異動)届(被扶養者がいる場合)

退職したとき

健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届

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