1年単位の変形労働時間制

 1年単位の変形労働時間制は、休日の増加による労働者のゆとりの創造、時間外・休日労働の減少による総労働時間の短縮を実現するため、季節的な繁閑がある業務について、年間単位の労働時間管理のもとに、閑散な時期に集中して休日を設定する等により、年間単位での休日増を図ることが所定労働時間の短縮のために有効であることから設けられた制度です。

 適正かつ計画的な時間管理を行うことにより総労働時間の短縮を図るものです。

 1ヵ月を越え1年以内の一定の期間を平均し、1週間当たりの労働時間が40時間以下の範囲内において、特定の日又は週に1日8時間又は1週40時間を超え、一定の限度で労働させることができる制度です。(割増賃金を支払わずに労働させることができます)

 

1.労使協定の締結

 1年単位の変形労働時間制を採用するためには、労使協定において以下の事項を定めることが必要です。

(1) 対象労働者の範囲

 法令上、対象労働者の範囲について制限はありませんが、その範囲は明確に定める必要があります。

 対象労働者は対象期間のすべてを労働する予定の者だけでなく、対象期間の途中で採用された者及び対象期間の途中で退職する予定の者についても適用することができます。ただし、対象期間の一部しか労働しない者(労働した期間が(2)の対象期間より短い労働者)については、労働させた期間を平均し1週間当たり40時間を超えた時間の労働に対しては、割増賃金を支払わなければなりません。

 割増賃金を支払わない場合は、30万円以下の罰金に処せられます。

(2) 対象期間及び起算日

 対象期間は、1ヵ月を超え1年以内の期に限ります。従って、3ヵ月単位、6ヵ月単位、9ヵ月単位、1年単位などのように、自社に適した期間が可能です。

 使用者は、対象期間の起算日を明らかにする必要があります。

(3) 特定期間 対象期間のうち特に業務が繁忙な期間として労使協定で定めた期間

上記の対象期間中の特に業務の繁忙な期間を特定期間として定めることができますが、この特定期間は、連続して労働させる日数の限度に関係があります。 なお、対象期間の相当部分を特定期間とすることは法の趣旨に反します。

(4) 労働日及び労働日ごとの労働時間(労働日・労働時間を特定する。)

 対象期間を1ヵ月以上の期間ごとに区分する場合には、
 ① 最初の期間における労働日
 ② 最初の期間における労働日ごとの労働時間
 ③ 最初の期間を除く各期間における労働日数
 ④ 最初の期間を除く各期間における総労働時間
を定めておくことが必要です。

 労働日及び労働日ごとの労働時間は、上記の対象期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えないよう、また、下記2.に示す限度に適合するよう設定しなければなりません。Fotolia_30314181_XS

 特定した労働日又は労働日ごとの労働時間を任意に変更することはできません。  

 労働日及び労働日ごとの労働時間は、上記の対象期間中のすべての労働日及び労働日ごとの労働時間をあらかじめ労使協定で定める方法のほか、対象期間を区切って定める方法があります。

 第2期から各期間(1年を2ヵ月づつ6期に分けた場合は2期から6期まで)の初日の少なくとも30日前に、過半数労働組合又は労働者の過半数代表者の同意を得て、各期間の労働日及び労働日ごとの労働時間を書面により定めなければなりません。

(5) 労使協定の有効期間 労使協定そのものの有効期間は上記の対象期間より長い期間とする必要がありますが、1年単位の変形労働時間制を適切に運用するためには、対象期間と同じ1年程度とすることが望ましいです。

 

2.労働日及び労働日ごとの労働時間に関する限度

 1年単位の変形労働時間制では、対象期間における労働日数の限度、1日及び1週間の労働時間の限度、対象期間及び特定期間での連続して労働させる日数の限度が定められています。

(1) 労働日及び労働日ごとの労働時間

 1年以内の期間の労働時間の総枠が、以下の時間内になるよう定める必要があります。

   40時間 ×(365日 ÷ 7日)= 2085.7 ⇒ 総枠2085時間/年

(2) 1日の労働時間と年間休日数の関係
 週40時間労働で(1年365日として)
    (1日の労働時間)  (年間休日数)   
       8時間       ⇒    105日    
      7時間45分  ⇒   96日    
      7時間30分  ⇒   87日

(3) 対象期間における1日及び1週間の労働時間の限度

 1日の労働時間の限度は10時間
 1週間
の労働時間の限度は52時間

(4) 対象期間における労働日数の限度(上記1の対象期間が3ヵ月を超える場合)

 労働日数は1年当たり280日以下としなければなりません。(うるう年も同様です)

 ここで、3ヵ月以上の対象期間の労働日数限度は、対象期間が3ヵ月を超え1年未満である場合は、1年当たり280日を基本に対象期間ごとの案分して算定された日数以下である。

 次の式により計算した日数(端数切捨て)です。

   280日 ×(対象期間の暦日数 ÷ 365)

(5) 上記1.の対象期間が3ヵ月を超える場合

 次のいずれにも適合しなければなりません。

 対象期間内に週48時間を越える所定労働時間を設定できるのは、連続3週以下で、対象期間を起算日から3ヵ月ごとに区切った各期間において、週48時間を超える所定労働時間を設定した週の初日が3回以内であること。

 すなわち、起算日から3ヵ月ごとに区切った各期間において、その労働時間が48時間を越える週が、連続3週間以内で、かつ、週の初日で数えて3回までであること。

 

(6) 対象期間及び特定期間における連続して労働させる日数の限度

 ・対象期間における連続して労働させる日数の限度  原則として6日
 ・特定期間における連続して労働させる日数の限度
 1週間に1日の休日が確保できれば構いません。この場合は、連続所定労働日数は、12日が限度ということ (例:11月2日と11月15日を休日とすれば、11月3日から11月14日まで連続して労働させて構いません。)

 

3.労働日及び労働日ごとの労働時間の特定の特例
 対象期間を1ヵ月以上の期間ごとに区分して、労働日及び労働日ごとの労働時間を定めることができます。 この場合は、

(1) 対象期間が始まるまでに、労使協定において、具体的な労働日及び労働日ごとの労働時間の代わりに次の事項を定めてください。  
 イ 最初の期間における労働日及び労働日ごとの労働時間  
 ロ イの期間以外の各期間における労働日数及び総労働時間

(2) 上記(1)ロの各期間の初日の30日以上前に、当該各期間における労働日及び労働日ごとの労働時間(ただし、上記①ロの労働日数及び総労働時間の範囲内でなければなりません。)を、過半数労働組合又は労働者過半数代表との同意を得て書面で定めてください。

 例えば、変形期間が4月から翌年の3月までの期間とした場合、最初の4月については、「4月1日~30日までの労働日とその労働日ごとの労働時間数」を具体的に定めること。 

 のちの5月~翌年の3月までについては、各月の労働日数と総労働時間数だけを定めておけばよい。

 5月以降の各月の始まる30日前までに、当該事業場の過半数代表者の同意を得て、具体的に書面で特定すること。 (5月分は3月31日までに、6月分は5月1日までに)

 

4.労働基準監督署長への届出

 上記1.の労使協定を締結した場合は、一定の様式(労働基準法施行規則様式第4号)により所轄労働基準監督署長に届け出てください。
 ・カレンダー
 ・労使協定書
 ・労使協定届

 それぞれ2部を持っていき、1部は受領印をもらい、事業主控とします。

 

5.割増賃金の支払い

 1年単位の変形労働時間制を採用する事業場において、その対象となる労働者が対象期間中に退職した場合、賃金を清算するため、当該労働させた期間を平均し1週間当たり40時間を超えて労働させた場合においては、その超えた期間の労働については割増賃金を支払わなければなりません

 割増賃金の支払が必要となる法定時間外労働は、原則として次の時間です。

(1) 1日について
 労使協定により8時間(所定労働時間)を超える時間を定めた日はその定めた時間を超えて労働させた時間
 それ以外の日は8時間を超えて労働させた時間

(2) 1週間について
 労使協定により40時間を超える時間を定めた週はその定めた時間を超えて労働させた時間
 それ以外の週は40時間を超えて労働させた時間 (1) で、時間外労働となる時間を除きます。

(3) 変形期間について

 変形期間の全期間については、変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働させた時間  ((1)、(2)で法定時間外労働となる時間を除きます。)

 途中退職者等に40時間を超えた分の割増賃金を支払う定めをすること。1年単位の変形労働時間制の適用を受けて労働した期間(以下「実労働期間」といいます。)が上記1.の対象期間より短い労働者(対象期間の途中で退職した者や採用された者、配置転換された者など)について

 途中退職者等については当該退職等の時点で、途中採用者等については対象期間の終了時点(当途中採用者等が対象期間終了前に退職等した場合は当該退職等の時点)で、その労働させた期間を平均して1週間当たり40時間を超えた時間について、同様の割増賃金を支払う必要があります。

 

6.育児を行う者等に対する配慮
 育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければなりません。 家族的責任を有する者や妊産婦等への規制と除外等については、1箇月単位の変形労働時間制と同様です。

 

7.その他の注意事項
 1年単位の変形労働時間制を採用する場合には、以上のほか、次の事項について注意が必要です。

 時間外労働の限度時間 時間外労働に関する協定届を締結、届出するに当たり、限度時間が異なります(通常の場合より短くなります。)。
  ・1週間・・・14時間
  ・2週間・・・25時間
  ・4週間・・・40時間
  ・1ヵ月・・・42時間
  ・2ヵ月・・・75時間
  ・3ヵ月・・・110時間
  ・1年 ・・・320時間
 

 年少者(満18歳未満の労働者)については、1日8時間、1週48時間以内の労働時間とする場合に限り、1年単位の変形労働時間制を適用することができます。

 積雪地域において一定の業務に従事する者については、上記Ⅱ.(5) の労働時間が48時間を超える週についての制限はありません。

 隔日勤務のタクシー運転の業務に従事する労働者のうち一定のものについては、1日の労働時間の限度は16時間です。

 特例事業(商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業)については、1週44時間の特例は適用されません。

 変形労働時間制の内容を途中で変更することはできません。

 次に該当する人は、この制度の対象外です。これは、変形期間の開始日から終了日まで勤務する人を対象とした制度のためです。

 ・契約期間を定めて働いている人のうち、変形期間中に契約期間が満了する人
 ・変形期間中の中途で他の職場から配置転換された人

 

労働相談・人事制度は 伊﨑社会保険労務士 にお任せください。  労働相談はこちらへ

人事制度・労務管理はこちらへ