フレックスタイム制

 フレックスタイム制は、始業・終業の時刻を労働者の自主選択のリズムにゆだねる制度です。所定の要件を満たした場合、1週において40時間(特例事業は44時間)を超えて、又は1日において8時間を超えて労働させることができます。

 フレックスタイム制は、1ヵ月以内の一定の期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業及び終業の時刻を選択して働くことにより、労働者がその生活と業務との調和を図りながら、効率的に働くことを可能にしたものです。

 メリットとしては、労働者が自分の生活のリズムに合わせて働くことができること、また、日毎の業務の繁閑に応じて労働時間を効率的に配分することによって総労働時間を短縮できること、などがあります。

 

 次の要件を満たした場合は、1週において40時間(44時間)を超えて、又は1日において8時間を超えて労働させることができます。

(要件)

(1) 就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねる旨を定めること。

(2) 過半数労働組合または過半数代表者との間で次の事項について労使協定を締結すること。ただし、届け出は不要
 ① フレックスタイム制をとる労働者の範囲
 ② 1ヵ月以内の清算期間

 清算期間とは、フレックスタイム制において、労働契約上労働者が労働すべき時間を定める一定の期間で、その長さは1ヵ月以内の期間に限られます。清算期間を月単位とする場合は、「標準となる1日の労働時間 × 1月当たりの所定労働日数」と定めるのがよいでしょう。

 ③ 清算期間における総労働時間
    契約時間ともいいます。期間内の1週平均は法定労働時間内に設定します。
 ④ 標準となる1日の労働時間(年休や出張等の基準)
 ⑤ コア・タイムを定める場合には開始及び終了の時刻
 ⑥ フレキシブルタイムを定める場合には開始及び終了の時刻

(3) 清算期間を平均し、1週間当たりの労働時間が40時間(特例事業は44時間)を超えないこと。

 フレックスタイム制を導入するためには、上記の要件以外には、業種や規模さらに職種に関する制限はありません。

 適用業務が限定されていませんので、フレックスタイム制を採る旨を就業規則に定め、労使協定を締結するなどの一定の要件さえ満たせば、どの従業員にも適用できます。したがって、適用の要件を備えていれば、企業の規模に係らず導入することができますし、規模の小さい会社でも導入している例はあります。Fotolia_86726979_XS

 フレックスタイム制を採用しなくても1週40時間以上、1日8時間以上労働させることができるのではと考えがちですが、フレックスタイム制は労使協定(36協定)を締結しなくても、1週40時間以上、1日8時間以上労働させることができます。(フレックスタイム制以外の変形労働時間制も同様です。)

  コアタイムとフレキシブルタイムを設定することができるが、コアタイム以外に仕事を命じたり、会議への出席、出張の指示はできません。

  清算期間における法定労働時間の総枠を超過する時間に対する割増賃金が必要であり、使用者には総労働時間の把握義務があります。各労働者の各日の労働時間の把握は行わなければなりません。

 フレックスタイム制を採用した場合の時間外労働は、1日単位又は1週間単位で発生するのではなく、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間になります。従って、時間外・休日労働協定(36協定)についても、1日について延長することができる時間を協定する必要はなく、清算期間を通算して時間外労働をさせることができる時間を協定すれば足ります。使用者は、対象労働者ごとに各日の実際の労働時間を把握し、清算期間の総労働時間との間で過不足時間を清算することが必要です。

 実際に労働した時間が清算期間における総労働時間と比べ、過不足が生じた場合は、その清算期間内で清算することが原則ですが、繰り越すこともできます。

 繰り越しをする場合の取り扱いは次の通りです。

(1) 労働時間が不足した場合    

 総労働時間に達しない時間分を次の清算期間の労働時間に上積みします。(原則は、総労働時間に達しない時間分の賃金を控除する方法です)

(2) 労働時間が過剰であった場合    

 総労働時間を超えて労働した時間分を次の清算期間の一部に充当することはできませんので、その期間で清算します。(超えた時間分を時間外労働として割増賃金を含めて支給します。)

 完全週休2日制を採用し、標準となる1日の労働時間を8時間と定めている場合、31日の月の契約時間は184時間(= 8時間 × 23日)となり、法定労働時間の総枠(31日の月は177.1時間)を超えてしまいますが、労働者の実際の労働日ごとの労働時間がおおむね一定であるような場合には、184時間に達するまでの時間は時間外労働として扱われません(平9.3.31 基発28号)。

 1箇月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制及び1週間単位の非定型的変形労働時間制とフレックスタイム制を同一の労働者に同時に適用することはできません

 派遣労働者を派遣先においてフレックスタイム制の下で労働させる場合には、派遣元の使用者は、次の定めをする必要があります。

(1) 派遣元事業場の就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び就業の時刻を派遣労働者にゆだねることを定める。

(2) 派遣元事業場において労使協定を締結し、所要の事項について協定する。

(3) 労働者派遣契約において労働者をフレックスタイム制の下で労働させることを定める。

 

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