子の看護休暇
小学校就学前の子を養育する労働者は、申し出ることにより、1年に5日まで、病気・けがをした子の看護のために、休暇を取得することができます(育児・介護休業法第16条の2)。
事業主は、業務の繁忙等を理由に、子の看護休暇の申出を拒むことはできません。
当日朝の申出であっても基本的に拒否できません。
ただし、勤続6ヵ月未満の労働者及び週の所定労働日数が2日以下の労働者については、労使協定の締結により対象外とすることができます。この他の労働者(例えば配偶者が専業主婦である労働者等)を対象外とすることはできません。
子の看護休暇の取得申出については、口頭でも認められます。
しかし、申出は書面によることとし、事後の提出を認める一方で、医療機関等の領収書や保育所を欠席したことが明らかとなる連絡帳の写し等を添付させるようにしたほうがよいでしょう。
半日単位、時間単位の付与は、法定を上回る措置なので差し支えありません。年次有給休暇の場合は、時間単位の付与はできませんが、子の看護休暇については認められます。
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