リフレッシュ休暇

  長年同じ仕事に従事していると、生活や仕事の仕方・考え方がマンネリ化し、さらに恒常的な疲労状態に陥る社員も少なくありません。リフレッシュ休暇制度は、職業生涯の節目に心身の疲労の回復を行ったり、その後の人生をじっくり考える機会を勤労者に提供する等により、勤労者の心身のリフレッシュを図ることを目的とした特別休暇のことです。

 リフレッシュ休暇は、労働基準法等で定められている年次有給休暇(法定休暇)とは異なります慶弔休暇と同じ法定外休暇の一つです。

 特に、法律で決められているものではありません。会社が任意で設けるものです。

 休暇を設けるときは、付与する事由、付与する休暇の日数(最長の日数)、申請の手続等の詳細を就業規則で明確に規定するとよいでしょう。その規定に基づいて、使用者は労働者から請求された法定外休暇を付与することになります。

 休暇を設けるときは、規定する法律がありませんが、付与する事由、付与する休暇の日数(最長の日数)、申請の手続等の詳細を就業規則で明確に規定するとよいでしょう。その規定に基づいて、使用者は労働者から請求された法定外休暇を付与することになります。

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 付与の基準は、勤続年数を基準とするのが一般的です。「一定の年齢に達したとき」「役職に昇進したとき」とすることもよいでしょう。

 リフレッシュ休暇の休暇日数については、一般的に週の休日を除き5日~10日とする企業が多いようです。リフレッシュ休暇と所定休日が重複する場合、所定休日の日数は特別休暇の日数に算入しないのが一般的のようです。

 リフレッシュ休暇の日数に対して賃金の支給については、有給とする企業が多いようです。

就業規則規定例

第○条(リフレッシュ休暇)
 従業員が次の各号の一つに該当するときは特別休暇を与える。この間は有給とし、通常の賃金を支給する。
 ① 勤続10年の者(毎年4月1日現在) 5日 
 ② 勤続20年の者(毎年4月1日現在)  10日  
 ③ 勤続30年の者(毎年4月1日現在)  15日
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