介護休暇

 要介護状態にある対象家族の介護、その他の世話を行う従業員が申し出た場合は、事業主は、対象家族が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年に10日までの間で介護休暇を与えなければなりません。

 また、介護休暇は年次有給休暇とは別に与えなければなりません。

 介護休暇は無給でも差し支えありません。

 これらの制度は就業規則等で規定される必要があり、対象となる従業員は労使協定等で限定することも出来ます。

育児・介護休業法第16条の5 介護休暇

 要介護状態にある対象家族の介護その他の厚生労働省令で定める世話を行う労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において5労働日(要介護状態にある対象家族が2人以上の場合にあっては、10労働日)を限度として、当該世話を行うための休暇(以下「介護休暇」という。)を取得することができる。

2 前項の規定による申出は、厚生労働省令で定めるところにより、当該申出に係る対象家族が要介護状態にあること及び介護休暇を取得する日を明らかにして、しなければならない。

3 第1項の年度は、事業主が別段の定めをする場合を除き、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

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