慶弔休暇
慶弔休暇等のいわゆる法定外休暇を設けるかどうかは、会社で自由に決めることができます。労働基準法では定められていません。 一般に「特別休暇」で総称される慶弔休暇は福利厚生の性格が強く、各社あまり大きな差のないところで決めておられます。
権利関係を明確にする意味で、付与の事由、休暇の日数、休暇請求の手続、休暇中の給与等の取扱いを明確に規定しておく必要があります。トラブルが起きぬように、就業規則にて明確に定めましょう。
慶弔休暇中に休日がはさまるときは、その休日を慶弔休暇の日数に含めるのが原則ですが、運用上含めない例もあり、どちらか明確にしておくべきです。
賃金の取扱いは、有給にするか無給にするかは労働基準法上では別段定めはなく、各社とも任意に定めることになります。付与事由によって、有給か無給かを区別する運用も考えられます。
また、付与日数も、会社の状況に合わせて定めることができます。
・特別休暇は暦日か労働日か、連続か断続か明確にしておきます。
就業規則規定例 |
・特別休暇の起算日について定めておきます。
「本人が結婚する時」は、挙式前後連続○日(当日からか前日からか定める)
「兄弟姉妹が結婚する時」は、挙式当日から
「父母が死亡した時」は、死亡日より連続○日
「結婚休暇は1回に限る。」
就業規則規定例 |
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