育児時間

 使用者は、育児時間中はその女性を使用してはなりません。これは、生後1年に達しない生児を育てる女性労働者に、育児時間を与えるべきことを規定したものです。生児とは、当該女性が出産した子であるか否かは問いません。生後1年未満の生児を育てる女性は、通常の休憩時間とは別に1回あたり30分、1日につき2回労働時間が4時間以内の場合は1)授乳その他育児のための時間を請求することにより与えられます(労働基準法第67条)。

 この時間は就業規則等に定めるところにより有給・無給どちらでも構いません

 使用者が、「育児・介護休業法」第23条に基づく「勤務時間の短縮等の措置」を講じている場合であっても、この規定とは趣旨、目的が異なるため、それぞれ別々に措置すべきです。

 育児時間は、始業時若しくは終業時に付与することが利便性を高めるものと考えられます。

 

労働相談・人事制度は 伊﨑社会保険労務士 にお任せください。  労働相談はこちらへ

人事制度・労務管理はこちらへ