年次有給休暇
年次有給休暇の規定は、休日のほかに毎年一定日数の有給休暇を与えることによって労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図ることを目的として設けられたものです。
年次有給休暇は、雇い入れの日から6ヵ月経過日に10日与えられ、その後1年毎に権利が発生し付与日数が増加していきます。6ヵ月経過日から起算して継続勤務年数2年までは、1年ごとに1労働日が追加付与されるが、当該6ヵ月経過日以後の継続勤務年数が3年以上になると1年ごとに2労働日が追加付与されます(労働基準法第39条)。
付与が義務づけられている日数は最大20日です。
年次有給休暇は2年の消滅時効にかかり、前年分が繰り越されてくるので、最大で40日となります。
勤続6ヵ月経過後、年次毎に所定労働日の8割以上出勤した場合
勤続 年数 |
6月 |
1年 6月 |
2年 6月 |
3年 6月 |
4年 6月 |
5年 6月 |
6年6月以上 |
付与 日数 |
10日 |
11日 |
12日 |
14日 |
16日 |
18日 |
20日 |
パートタイマーの有給休暇
週の所定労働日が通常の労働者に比べて少ない労働者については、各人の所定労働日数に比例して年次有給休暇を付与する制度が設けられています(労働基準法第39条3項)。
対象労働者は、週の所定労働時間が30時間未満であり、かつ、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する人です。
① 週の所定労働日数4日以下
② 週以外の期間によって所定労働日数が定められている場合には、年間の所定労働日数が216日以下の人
勤続期間 |
||||||||
週所定労働日数 |
1年間の所定労働日数 |
6月 |
1年 6月 |
2年 6月 |
3年 6月 |
4年 6月 |
5年 6月 |
6年6月以上 |
4日 |
169~216日 |
7日 |
8日 |
9日 |
10日 |
12日 |
13日 |
15日 |
3日 |
121~168日 |
5日 |
6日 |
6日 |
8日 |
9日 |
10日 |
11日 |
2日 |
73~120日 |
3日 |
4日 |
4日 |
5日 |
6日 |
6日 |
7日 |
1日 |
48日 |
1日 |
2日 |
2日 |
2日 |
3日 |
3日 |
3日 |
パートタイマーを正社員に登用した場合
パートタイマーを正社員に切り替えた場合、パートタイマーとして最初に雇入れた日を起算日として勤続年数を計算し、正社員となって最初の基準日から正社員に与える日数(たとえば12日とか)を付与します。年次有給休暇の比例付与に関しては、実質的に労働関係が継続している限り勤務年数を通算することとされています。正社員となった日から6ヵ月間継続勤務後に10日間の年次有給休暇を付与するということではありません。
(判例)
NTT年休事件 最高裁第2小(平成12・3・31)
エス・ウント・エー事件 最高裁第3小(平成4.2.18)
国際協力事業団事件 東京地方裁判所(平成9年12月1日)
白石営林署事件 最高裁第2小(昭和48・3・2)
全日本空輸(大阪空港支店)事件 大阪地方裁判所(平成10年9月30日)
沼津交通事件 最高裁第2小(平成5・6・25)
弘前電報電話局事件 最高裁第2小(昭和62・7・10)
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