年次有給休暇

 年次有給休暇の規定は、休日のほかに毎年一定日数の有給休暇を与えることによって労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図ることを目的として設けられたものです。PAK92_okinawanoumi1288500-thumb-500x750-3926

 年次有給休暇は、雇い入れの日から6ヵ月経過日に10日与えられ、その後1年毎に権利が発生し付与日数が増加していきます。6ヵ月経過日から起算して継続勤務年数2年までは、1年ごとに1労働日が追加付与されるが、当該6ヵ月経過日以後の継続勤務年数が3年以上になると1年ごとに2労働日が追加付与されます(労働基準法第39条)。

 付与が義務づけられている日数は最大20日です。

 年次有給休暇は2年の消滅時効にかかり、前年分が繰り越されてくるので、最大で40日となります。

 勤続6ヵ月経過後、年次毎に所定労働日の8割以上出勤した場合

勤続

年数

6月

1年

6月

2年

6月

3年

6月

4年

6月

5年

6月

6年6月以上

付与

日数

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

 

パートタイマーの有給休暇

 週の所定労働日が通常の労働者に比べて少ない労働者については、各人の所定労働日数に比例して年次有給休暇を付与する制度が設けられています(労働基準法第39条3項)。

 対象労働者は、週の所定労働時間が30時間未満であり、かつ、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する人です。   

週の所定労働日数4日以下   

② 週以外の期間によって所定労働日数が定められている場合には、年間の所定労働日数が216日以下の人

 

勤続期間

週所定労働日数

1年間の所定労働日数

6月

1年

6月

2年

6月

3年

6月

4年

6月

5年

6月

6年6月以上

4日

169~216日

7日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

3日

121~168日

5日

6日

6日

8日

9日

10日

11日

2日

73~120日

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

1日

48日

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

 

パートタイマーを正社員に登用した場合

 パートタイマーを正社員に切り替えた場合、パートタイマーとして最初に雇入れた日を起算日として勤続年数を計算し、正社員となって最初の基準日から正社員に与える日数(たとえば12日とか)を付与します。年次有給休暇の比例付与に関しては、実質的に労働関係が継続している限り勤務年数を通算することとされています。正社員となった日から6ヵ月間継続勤務後に10日間の年次有給休暇を付与するということではありません。

年次有給休暇 使用者の時季変更権

年次有給休暇の計画的付与

年次有給休暇の出勤率算定

年次有給休暇日の賃金

年次有給休暇の消化の順序

年次有給休暇の半日付与

時間単位の年次有給休暇

年次有給休暇の時間付与年次有給休暇の基準日を統一すること

交替制勤務の年次有給休暇

退職時に年次有給休暇を買い上げること

 

(判例)

NTT年休事件  最高裁第2小(平成12・3・31)
エス・ウント・エー事件 最高裁第3小(平成4.2.18)
国際協力事業団事件 東京地方裁判所(平成9年12月1日)
白石営林署事件 最高裁第2小(昭和48・3・2)
全日本空輸(大阪空港支店)事件 大阪地方裁判所(平成10年9月30日)
沼津交通事件 最高裁第2小(平成5・6・25)
弘前電報電話局事件 最高裁第2小(昭和62・7・10)

 

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